○伊勢市障がい者等交流会事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障がい者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするため、障がい者等及びその家族の交流又はこれらの者と地域住民との交流に資する事業に要する費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、主として市内で活動する団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 障がい者等と地域住民との交流を図る交流会の開催
(2) 障がい者等(その家族を含む。)同士の交流を図る交流会の開催
2 前項各号に掲げる交流会は、1回の開催時間が2時間以上であるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 人件費
(2) 食糧費
(3) 交際費(慶弔費を含む。)
(4) 積立金
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から他の団体等からの助成金等を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)と補助対象事業を行った日の属する月の数に5,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。
(交付申請)
第6条 規則第3条の規定による申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 団体等概要書(様式第1号)又は団体の概要が分かる書類
(2) 障がい者等交流会年間実施計画書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助金の申請をした日の属する年度における最終の補助対象事業を行った日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。
2 規則第11条の実績報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 障がい者等交流会実施報告書(様式第3号)
(2) 事業に係る経費を支払ったことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(帳簿等の整理保存)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、かつ、これらの帳簿及び書類を補助金の申請をした日の属する年度の次の年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。