○伊勢市災害等による障害児通所支援の利用者負担額の特例等に関する規則
平成29年12月27日
規則第73号
注 令和5年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下「障害児通所給付費等の額の特例」という。)及び災害その他の特別の事情による法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に係る利用者負担額の減免(以下「肢体不自由児通所医療利用者負担額の減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(令5規則50・一部改正)
(障害児通所給付費等の額の特例の基準)
第3条 法施行規則第18条の25各号に規定する特別の事情に該当する場合における法第21条の5の11第1項又は同条第2項の規定により読み替えて適用する法第21条の5の3第2項第2号又は法第21条の5の4第3項に規定する市町村が定める額(以下「障害児通所給付費等利用者負担額」という。)は、別表のとおりとする。
2 障害児通所給付費等の額の特例の適用期間は、第7条の規定による申請のあった日の属する月から6月以内とする。ただし、福祉事務所長は、なお障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認められる場合は、通所給付決定保護者の申請に基づき、通じて1年を超えない範囲内で、適用期間を延長することができる。
(令5規則50・一部改正)
(肢体不自由児通所医療費の支給に係る利用者負担額の減免)
第4条 第1条に規定する特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 通所給付決定保護者又はその属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 通所給付決定保護者の属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(申請)
第7条 障害児通所給付費等の額の特例の適用又は肢体不自由児通所医療利用者負担額の減免を受けようとする者は、別に定める申請書にり災証明書その他特別の事情に該当することを明らかにすることができる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該書類により明らかにすることができる事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(決定)
第8条 福祉事務所長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、障害児通所給付費等の額の特例の適用又は肢体不自由児通所医療利用者負担額の減免をすることを決定したときはその旨を、しないことを決定したときは理由を付してその旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(適用期間の延長の手続)
第9条 前2条の規定は、第3条第2項ただし書(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により適用期間を延長する場合について準用する。この場合において、第7条中「申請書にり災証明書その他特別の事情に該当することを明らかにすることができる書類を添えて」とあるのは、「申請書」と読み替えるものとする。
(大規模災害の場合の特例)
第10条 福祉事務所長は、本市の区域内に大規模な災害が発生した場合であって、特別の事情に該当することが明らかであり、かつ、第7条の規定による申請書の提出を求めることが困難であると認めるときにおいては、被災の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、職権で障害児通所給付費等の額の特例の適用又は肢体不自由児通所医療利用者負担額の減免をすることを決定することができる。この場合において、第3条第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第3条第2項中「第7条の規定による申請のあった日」とあるのは「第10条の規定により障害児通所給付費等の額の特例の適用又は肢体不自由児通所医療利用者負担額の減免をすることを決定した日」と、「に基づき」とあるのは「又は職権により」とする。
(届出)
第11条 障害児通所給付費等の額の特例の適用又は肢体不自由児通所医療利用者負担額の減免を受けた者は、当該特例の適用又は減免に係る特別の事情がなくなったときは、直ちに、その旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(決定の取消し等)
第12条 福祉事務所長は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費等の額の特例の適用又は肢体不自由児通所医療利用者負担額の減免を受けた者があるときは、直ちに、当該特例の適用又は減免の決定を取り消さなければならない。
2 市長は、前項の規定により障害児通所給付費等の額の特例の適用又は肢体不自由児通所医療利用者負担額の減免の決定を取り消された者があるときは、法第57条の2第1項の規定に基づき、その者から、当該特例の適用又は減免により支払を免れた額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。
3 福祉事務所長は、障害児通所給付費等の額の特例の適用又は肢体不自由児通所医療利用者負担額の減免を受けた者が資力の回復その他の事情の変化により当該特例の適用又は減免を受けることが不適当であると認めるときは、当該特例の適用又は減免の決定を取り消すことができる。
4 市長は、前項の規定により障害児通所給付費等の額の特例の適用又は肢体不自由児通所医療利用者負担額の減免の決定を取り消された者がある場合において、当該事情の変化があった日から当該特例の適用又は減免の決定を取り消した日の前日までの間に当該特例の適用又は減免により支払を免れた額があるときは、その者から、その免れた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費等の額の特例の適用又は肢体不自由児通所医療利用者負担額の減免に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月22日から適用する。
(伊勢市障害児通所給付費等の支給等に関する規則の一部改正)
2 伊勢市障害児通所給付費等の支給等に関する規則(平成24年伊勢市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月31日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
(令5規則50・一部改正)