○伊勢市災害等による障害福祉サービス等の利用者負担額の特例等に関する規則
平成29年12月27日
規則第72号
注 令和5年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「介護給付費等の額の特例」という。)並びに災害その他の特別の事情による法第58条の規定による自立支援医療費(精神通院医療に係るものを除く。以下同じ。)の支給、法第70条の規定による療養介護医療費の支給、法第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給及び法第76条の規定による補装具費の支給に係る利用者負担額の減免(以下「自立支援医療費等利用者負担額の減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「法施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(令5規則50・一部改正)
(介護給付費等の額の特例の基準)
第3条 法施行規則第32条各号に規定する特別の事情に該当する場合における法第31条第1項又は同条第2項の規定により読み替えて適用する法第29条第3項第2号又は法第30条第3項に規定する市町村が定める額(以下「介護給付費等利用者負担額」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 介護給付費等の額の特例の適用期間は、第9条の規定による申請のあった日の属する月から6月以内とする。ただし、福祉事務所長は、なお障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認められる場合は、支給決定障害者等の申請に基づき、通じて1年を超えない範囲内で、適用期間を延長することができる。
(令5規則50・一部改正)
(自立支援医療費の支給に係る利用者負担額の減免)
第4条 福祉事務所長は、災害その他の特別の事情により自立支援医療に要する費用を負担することが困難となった支給認定障害者等に係る自立支援医療費の取扱い等について(平成18年3月31日付け障発第0331006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「災害等に係る自立支援医療費取扱通知」という。)第2の1(1)から(4)までに定める特別の事情により支給認定障害者等が指定自立支援医療に要する費用を負担することが困難であると認められる場合においては、その者の利用者負担上限月額を次条に定めるところにより減免することができる。
(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る利用者負担額の減免)
第6条 前2条の規定は、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る利用者負担上限月額の減免について準用する。
(補装具費の支給に係る利用者負担額の減免)
第7条 福祉事務所長は、災害その他の特別の事情により補装具の購入等(法第76条第1項に規定する購入等をいう。以下この条において同じ。)に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱い等について(平成19年3月27日付け障発第0327004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「災害等に係る補装具費取扱通知」という。)第2の1(1)から(4)までに定める特別の事情により補装具費支給対象障害者等が補装具の購入等に要する費用を負担することが困難であると認められる場合においては、その者の利用者負担上限月額を次条に定めるところにより減免することができる。
(申請)
第9条 介護給付費等の額の特例の適用又は自立支援医療費等利用者負担額の減免を受けようとする者は、別に定める申請書にり災証明書その他特別の事情に該当することを明らかにすることができる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該書類により明らかにすることができる事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(決定)
第10条 福祉事務所長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、介護給付費等の額の特例の適用又は自立支援医療費等利用者負担額の減免をすることを決定したときはその旨を、しないことを決定したときは理由を付してその旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(大規模災害の場合の特例)
第12条 福祉事務所長は、本市の区域内に大規模な災害が発生した場合であって、特別の事情に該当することが明らかであり、かつ、第9条の規定による申請書の提出を求めることが困難であると認めるときにおいては、被災の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、職権で介護給付費等の額の特例の適用又は自立支援医療費等利用者負担額の減免をすることを決定することができる。この場合において、第3条第2項(第5条第2項、第6条及び第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第3条第2項中「第9条の規定による申請のあった日」とあるのは「第12条の規定により介護給付費等の額の特例の適用又は自立支援医療費等利用者負担額の減免をすることを決定した日」と、「に基づき」とあるのは「又は職権により」とする。
(届出)
第13条 介護給付費等の額の特例の適用又は自立支援医療費等利用者負担額の減免を受けた者は、当該特例の適用又は減免に係る特別の事情がなくなったときは、直ちに、その旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(決定の取消し等)
第14条 福祉事務所長は、偽りその他不正の手段により介護給付費等の額の特例の適用又は自立支援医療費等利用者負担額の減免を受けた者があるときは、直ちに、当該特例の適用又は減免の決定を取り消さなければならない。
2 市長は、前項の規定により介護給付費等の額の特例の適用又は自立支援医療費等利用者負担額の減免の決定を取り消された者があるときは、法第8条の規定に基づき、その者から、当該特例の適用又は減免により支払を免れた額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。
3 福祉事務所長は、介護給付費等の額の特例の適用又は自立支援医療費等利用者負担額の減免を受けた者が資力の回復その他の事情の変化により当該特例の適用又は減免を受けることが不適当であると認めるときは、当該特例の適用又は減免の決定を取り消すことができる。
4 市長は、前項の規定により介護給付費等の額の特例の適用又は自立支援医療費等利用者負担額の減免の決定を取り消された者がある場合において、当該事情の変化があった日から当該特例の適用又は減免の決定を取り消した日の前日までの間に当該特例の適用又は減免により支払を免れた額があるときは、その者から、その免れた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、介護給付費等の額の特例又は自立支援医療費等利用者負担額の減免に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月22日から適用する。
(伊勢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正)
2 伊勢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年伊勢市規則第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月31日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5規則50・一部改正)
区分 | 介護給付費等利用者負担額 | |
法施行規則第32条第1号に規定する特別の事情に該当する場合 | 全壊、大規模半壊、半壊、全焼及び半焼 | 0円 |
法施行規則第32条第2号から第4号までに規定する特別の事情に該当する場合 | 1 支給決定障害者等の属する世帯の主たる生計維持者の死亡(行方不明となった場合を含む。) | 0円 |
2 支給決定障害者等の属する世帯の主たる生計維持者の申請日の属する年の見込み総収入額が前年の総収入額の10分の6未満に減少すると認められる場合 | 0円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 利用者負担上限月額 | |
災害等に係る自立支援医療費取扱通知第2の1(1)に該当する場合 | 全壊、大規模半壊、半壊、全焼及び半焼 | 0円 |
災害等に係る自立支援医療費取扱通知第2の1(2)から(4)までに該当する場合 | 1 支給認定に係る障害者等の属する世帯の主たる生計維持者の死亡(行方不明となった場合を含む。) | 0円 |
2 支給認定に係る障害者等の属する世帯の世帯員の申請日の属する年の見込み総収入額の合計額が前年の総収入額の合計額の10分の6未満に減少すると認められる場合 | 0円 |
別表第3(第8条関係)
区分 | 利用者負担上限月額 | |
災害等に係る補装具費取扱通知第2の1(1)に該当する場合 | 全壊、大規模半壊、半壊、全焼及び半焼 | 0円 |
災害等に係る補装具費取扱通知第2の1(2)から(4)までに該当する場合 | 1 補装具費支給対象障害者等の属する世帯の主たる生計維持者の死亡(行方不明となった場合を含む。) | 0円 |
2 補装具費支給対象障害者等の属する世帯の主たる生計維持者の申請日の属する年の見込み総収入額が前年の総収入額の10分の6未満に減少すると認められる場合 | 0円 |