○伊勢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第58号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

伊勢市障害者自立支援法施行細則(平成18年伊勢市規則第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)並びに別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2条 削除

(介護給付費等の支給申請)

第3条 法第19条に規定する介護給付費及び訓練等給付費並びに法第34条に規定する特定障害者特別給付費並びに法第51条の14に規定する地域相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請並びに法第29条第3項に規定する利用者負担額の減額及び免除の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により支給を受けようとする30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、障害支援区分に係る認定審査が完了していない場合に、障害支援区分を暫定的に認定するときの介護給付費の支給決定は、介護給付費支給決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

5 法第24条及び第51条の9に規定する介護給付費等の支給の変更及び利用者負担額減額又は免除等の変更に係る申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)により行うものとする。

6 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

7 福祉事務所長は、第2項第3項及び前項の決定を行うに当たって、法第22条第4項に規定するサービス等利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第7号)により通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第4条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費及び法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に係る申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に係る決定を、支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(障害支援区分の認定)

第5条 法第21条の規定による障害支援区分の認定については、障害支援区分認定通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第21条及び第24条の規定による障害支援区分の変更の認定については、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

3 障害支援区分の認定を受けている者であることの証明は、障害支援区分認定証明書(様式第12号)により行うものとする。

(支給申請に係る同意)

第6条 法第6条に定める自立支援給付に係る支給申請に係る申請者の所得及び課税の状況の調査に係る同意は、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者から提出される同意書(様式第13号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 福祉事務所長は、法第25条及び第51条の10に規定する支給決定の取消しを、支給(給付)決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第8条 福祉事務所長は、法第22条第8項又は第51条の7第8項の規定に基づき、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に対し、障害福祉サービス受給者証(様式第15号)又は地域相談支援受給者証(様式第15号の2)を交付するものとする。

2 前項の受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)により行うものとする。

(療養介護医療受給者証)

第9条 福祉事務所長は、法第70条に規定する療養介護医療費を支給される障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第17号)を交付するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(計画相談支援給付費の支給)

第10条 法第51条の17に規定する申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は前項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 第2項の計画相談支援給付費の支給の決定を取り消す場合の通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により行うものとする。

(継続サービス利用支援に係る期間の変更)

第10条の2 福祉事務所長は、施行規則第6条の16に規定する期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第21号の2)により通知するものとする。

(個別減免等申請に係る世帯状況の申告)

第11条 個別減免、補足給付及び通所施設・在宅サービス等軽減の申請に係る世帯状況、収入等の申告については、世帯状況・収入等申告書(様式第22号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定申請)

第12条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る。)の支給認定を受けようとする障害者等は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)を提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請を却下するときは、通知書(様式第24号)により行うものとする。

(自立支援医療受給者証)

第13条 福祉事務所長は、法第54条第3項の規定に基づき、支給認定を受けた障害者等に対し、更生医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第25号)を、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第25号の2)を交付するものとする。

2 自立支援医療受給者証(更生医療)、自立支援医療受給者証(育成医療)及び自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)に記載された事項を変更するときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第26号)により行うものとする。

(補装具費の支給)

第14条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする障害者等は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第27号)を提出するものとする。

2 補装具費の支給を受けようとする身体障害児の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書に補装具費支給意見書(様式第28号)を添付するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項又は第2項の申請書及び意見書を受理したときは、調査書(様式第29号)を作成するものとする。

4 第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子(既製品以外のもの)、電動車椅子及び重度障害者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときは、福祉事務所長は、身体障害者更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、判定依頼書(様式第30号)により判定を依頼するとともに、判定通知書(様式第31号)を申請を行った身体障害者に送付するものとする。

5 福祉事務所長は、第1項の申請に基づいて補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第32号)及び補装具費支給券(様式第33号)を交付するものとする。

6 福祉事務所長は、第1項の申請を却下する決定をしたときは、申請者に対し、却下決定通知書(様式第34号)を送付するものとする。

7 福祉事務所長は、補装具費の支給にあたり、補装具費支給申請決定簿(様式第35号)を作成するとともに、必要事項を記入するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第15条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第36号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に係る支給又は不支給の決定を、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により行うものとする。

(申請内容変更の届出)

第16条 この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第38号)により行うものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(伊勢市障害者自立支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年7月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成21年11月13日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年4月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年10月11日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正後の伊勢市障害者自立支援法施行細則に定める様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年4月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第38号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年10月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月27日規則第72号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月22日から適用する。

(平成30年3月31日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月22日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月11日規則第38号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第15号、第2条の規定による改正前の伊勢市障害児通所給付費等の支給等に関する規則様式第12号及び第3条の規定による改正前の伊勢市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則様式第8号により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年12月27日規則第54号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令2規則8・一部改正)

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(令4規則54・全改)

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(令2規則38・全改)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則13・全改)

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(令2規則38・全改、令3規則46・一部改正)

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(令2規則38・全改)

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(令2規則38・全改)

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(令2規則38・全改、令3規則46・一部改正)

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(令2規則38・全改)

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(令3規則46・一部改正)

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(令2規則38・全改)

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(令2規則38・一部改正)

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(令2規則38・全改)

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(令4規則54・全改)

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(令4規則54・全改)

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伊勢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第58号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第58号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年7月9日 規則第28号
平成21年3月30日 規則第21号
平成21年7月17日 規則第28号
平成21年11月13日 規則第34号
平成22年4月8日 規則第16号
平成23年10月11日 規則第40号
平成24年4月17日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年12月26日 規則第38号
平成27年10月20日 規則第35号
平成28年1月14日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第33号
平成29年12月27日 規則第72号
平成30年3月31日 規則第15号
平成31年4月22日 規則第21号
令和2年3月18日 規則第8号
令和2年5月11日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年8月31日 規則第46号
令和4年12月27日 規則第54号