○伊勢市中小企業災害復旧資金利子補給補助金交付要綱

平成29年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害により被害を受けた中小企業者であって、災害復旧に必要となる融資を受けたものに対し、その融資に係る利子の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象災害)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる災害は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定に基づき指定を受けた災害であって、当該指定に係る地域に本市を含むものとする。

(交付対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、その事業の復旧に必要な設備資金又は運転資金として次に掲げる融資(以下「融資」という。)を受けた中小企業者であって、本市の区域内に事業所を有するものとする。

(1) 三重県が定めるセーフネット資金融資要綱(平成29年4月1日施行)に基づく融資

(2) 三重県が定めるリフレッシュ資金融資要綱(平成29年4月1日施行)に基づく融資

(3) 株式会社日本政策金融公庫による災害給付貸付

(4) 前3号に掲げるもののほか、災害により被害を受けた中小企業者を対象として、銀行等が利率の軽減等の措置を講じて行う融資

(交付の対象となる利子)

第4条 補助金の交付の対象となる利子(以下「補助対象利子」という。)は、融資に係る利子の最初の返済日から起算して3年以内に返済したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が補助対象利子に対し、他に補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、当該補助対象利子は、この補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助金の交付申請の日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間において償還した融資に係る補助対象利子のうち、利率が年1パーセントを超える場合にあっては利率を年1パーセントとして計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)、利率が年1パーセント以下の場合にあってはその全額とする。

(交付申請)

第6条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、様式第1号又は様式第2号による。

2 補助金の交付の申請は、融資ごとに行うものとする。

(実績報告の特例)

第7条 補助金の交付の申請をした者が規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は、適用しないものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月1日)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令3.10.1・全改)

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(令3.10.1・全改)

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伊勢市中小企業災害復旧資金利子補給補助金交付要綱

平成29年11月1日 種別なし

(令和3年10月1日施行)