○伊勢市小規模保育事業等開設準備事業補助金交付要綱

平成29年7月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に定める小規模保育事業及び同条第12項に定める事業所内保育事業(以下「小規模保育事業等」という。)を実施しようとする者に対し、予算の範囲内で小規模保育事業等の開設準備に要する費用を補助することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定により特定地域型保育事業者として市長の確認を受けた社会福祉法人等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新たに小規模保育事業等を行う施設(民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱(平成20年4月1日施行)第4条第2号の補助対象事業(開設準備に要する経費を補助対象経費とした場合に限る。)の対象となった施設を除く。)の保育環境を充実させるために必要な冷暖房器具、調理器具、冷蔵庫、パソコン、机、椅子、収納棚等の物品の購入及び設置等に要する経費であって、市長が必要と認めるものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、52,000円に利用定員数(事業所内保育事業を行う施設にあっては、伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号)第42条の規定により設けた定員枠)を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額と比較していずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 補助金の交付は、一の施設につき1回限りとする。

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日までに当該施設において小規模保育事業等を実施するものとする。

(財産処分の制限期間)

第6条 規則第16条第1項ただし書に規定する市長が定める期日は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号)の定めるところによる処分制限期間の満了する日とする。

(令5.7.13・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月31日から施行する。

(令和5年7月13日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の伊勢市社会福祉施設等施設整備補助金交付要綱第6条、第10条の規定による改正後の民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱第7条及び第12条の規定による改正後の伊勢市小規模保育事業等開設準備事業補助金交付要綱第6条の規定は、令和5年度以後の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について適用し、令和4年度以前の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

伊勢市小規模保育事業等開設準備事業補助金交付要綱

平成29年7月31日 種別なし

(令和5年7月13日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 保育課
沿革情報
平成29年7月31日 種別なし
令和5年7月13日 種別なし