○民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱

平成20年4月1日

注 令和3年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間の保育所、認定こども園及び小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)の入所児童の福祉の増進のため、社会福祉法人等が行う保育所等の施設整備事業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、施設整備事業とは、保育所等施設の新設、増築、改築等の整備事業をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所の設置の認可を受け、市内に保育所を現に開設し、又は開設しようとする社会福祉法人等

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園を市内に現に開設し、又は現に開設しようとする社会福祉法人又は学校法人

(3) 法第34条の15第2項に規定による認可を受け、市内において小規模保育事業を現に行い、又は行おうとする社会福祉法人等

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号通知。以下「管理運営要領」という。)別添1の3(1)③及び3(2)③並びに別添1の2の3(1)③及び3(2)③に規定する事業

(2) 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知別紙)3に規定する事業

(3) 保育所等改修費等支援事業実施要綱(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知別添1)3(2)に規定する事業

(4) 保育環境改善等事業実施要綱(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知別添5)3(2)⑨及び⑩に規定する事業

(令3.1.22・令5.2.3・令5.10.3・一部改正)

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 前条第1号に掲げる事業 管理運営要領別添1の4及び別添1の2の4に定める対象経費

(2) 前条第2号に掲げる事業 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱別表1―1から別表1―5までに定める対象経費

(3) 前条第3号に掲げる事業 工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料に限る。)、役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)並びに備品購入費

(4) 前条第4号に掲げる事業 工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料に限る。)、役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)並びに備品購入費

(令3.1.22・令5.2.3・令5.10.3・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1号及び第2号に掲げる事業 事業ごとに次に掲げる金額を比較して、いずれか少ない方の額に4分の3を乗じて得た額

 市長が別に定めるところにより算定した基準額

 補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額

(2) 第4条第3号に掲げる事業 施設ごとに次に掲げる金額を比較して、いずれか少ない方の額に4分の3を乗じて得た額

 市長が別に定めるところにより算定した基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額

 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額

(3) 第4条第4号に掲げる事業 施設ごとに次に掲げる金額を比較して、いずれか少ない方の額

 1,029,000円と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額

 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額

(令5.2.3・全改、令5.10.3・一部改正)

(財産処分の制限期間)

第7条 規則第16条第1項ただし書に規定する市長が定める期日は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号)の定めるところによる処分制限期間の満了する日とする。

(令5.7.13・一部改正)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月21日)

この要綱は、平成21年4月21日から施行する。

(平成23年4月15日)

この要綱は、平成23年4月15日から施行する。

(平成29年1月25日)

この要綱は、平成29年1月25日から施行する。

(平成29年8月17日)

この要綱は、平成29年8月17日から施行する。

(平成29年12月18日)

この要綱は、平成29年12月18日から施行する。

(平成30年6月18日)

この要綱は、平成30年6月18日から施行する。

(令和3年1月22日)

この要綱は、令和3年1月22日から施行し、この要綱による改正後の民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年2月3日)

この要綱は、令和5年2月3日から施行し、この要綱による改正後の民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年7月13日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の伊勢市社会福祉施設等施設整備補助金交付要綱第6条、第10条の規定による改正後の民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱第7条及び第12条の規定による改正後の伊勢市小規模保育事業等開設準備事業補助金交付要綱第6条の規定は、令和5年度以後の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について適用し、令和4年度以前の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

(令和5年10月3日)

この要綱は、令和5年10月3日から施行し、この要綱による改正後の民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

民間保育所等施設整備事業補助金交付要綱

平成20年4月1日 種別なし

(令和5年10月3日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 保育課
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月21日 種別なし
平成23年4月15日 種別なし
平成29年1月25日 種別なし
平成29年8月17日 種別なし
平成29年12月18日 種別なし
平成30年6月18日 種別なし
令和3年1月22日 種別なし
令和5年2月3日 種別なし
令和5年7月13日 種別なし
令和5年10月3日 種別なし