○伊勢市創業・再挑戦アシスト資金利子補給補助金交付要綱

平成29年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、創業者の経営健全化を促進し、事業の振興発展に資するため、三重県が定める創業・再挑戦アシスト資金融資要綱(平成29年4月1日施行。以下「県要綱」という。)に基づき、融資を受けた者に対し、その融資に係る利子の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「利子補給補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、平成29年4月1日以降に県要綱に基づく融資(以下「融資」という。)を受けた者であって、市内に主たる事業所を有し、又は設置しようとするものとする。

(交付の対象となる利子)

第3条 利子補給補助金の交付の対象となる利子は、融資に係る利子の最初の支払日から起算して3年以内に支払ったものとする。

(令4.12.1・一部改正)

(利子補給補助金の交付額)

第4条 利子補給補助金の額は、利子補給補助金の交付申請の日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間において返済した融資に係る利子の利率を年1パーセントとして計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

(令4.12.1・一部改正)

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、別記様式による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 市税を滞納していないことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(令4.4.1・一部改正)

(実績報告の特例)

第6条 利子補給補助金の交付の申請をした者が規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した利子補給補助金の額をもって規則第12条の規定による利子補給補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は適用しないものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(伊勢市創業・再挑戦アシスト資金保証料補給補助金交付要綱の一部改正)

2 伊勢市創業・再挑戦アシスト資金保証料補給補助金交付要綱(平成25年4月1日施行)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月1日)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある改正前の伊勢市創業・再挑戦アシスト資金利子補給補助金交付要綱(次項において「旧要綱」という。)別記様式により使用されている書類は、改正後の伊勢市創業・再挑戦アシスト資金利子補給補助金交付要綱別記様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧要綱に定める別記様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4.12.1・全改)

画像

伊勢市創業・再挑戦アシスト資金利子補給補助金交付要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和4年12月1日施行)