○伊勢市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成29年5月26日

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校(以下「大学等」という。)に在学する者(以下「大学生等」という。)であって、その在学中に本市の消防団員として真摯かつ継続的に消防団活動に取り組んだものについて、地域社会に貢献をした者としての功績を認証することにより、当該大学生等の就職活動を支援するとともに、大学等に在学する消防団員(以下「学生消防団員」という。)の士気の高揚を図り、もって本市の消防団活動の活性化を図ることを目的とする。

(功績の認証)

第2条 前条に規定する学生消防団員の在学中における消防団活動による功績の認証(以下「認証」という。)は、認証を受けようとする者の申請により、市長が消防団長の推薦に基づき行う。

(認証の基準)

第3条 市長は、前条の申請をした者が、大学等の在学中に本市の消防団員として1年(他の市町村の消防団員として消防団活動を行った期間がある者にあっては、当該期間を含む。)以上継続的に消防団活動を行った者であって、次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときは、認証をするものとする。

(1) 任意の1年間において、伊勢市消防団条例(平成17年伊勢市条例第208号)別表第2に定める業務に4回以上従事した者

(2) 大学等の在学中において、伊勢市表彰条例(平成17年伊勢市条例第214号)第3条第2号アからまでの規定による伊勢市民功労賞又は伊勢市消防団表彰規則(平成17年伊勢市規則第169号)第4条第1号の規定による功績表彰若しくは同条第2号の規定による優良表彰の表彰を受けた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、消防団長がこれらに準ずる者であると認めて推薦する者

(申請の手続)

第4条 第2条の申請は、伊勢市学生消防団活動認証申請書(様式第1号)を消防団長を経由して市長に提出してしなければならない。

2 消防団長は、前項の申請書の提出があったときは、認証推薦書(様式第2号)を作成し、当該申請書とともに市長に提出するものとする。

3 第2条の申請は、大学生等でなくなった日から3年を経過したときは、することができない。

(認証の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請書及び同条第2項の認証推薦書の提出があったときは、その内容を審査し、認証の可否を決定するものとする。

2 市長は、認証することを決定したときは、前条第1項の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対して、その旨を伊勢市学生消防団活動認証決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

3 市長は、認証しないことを決定したときは、申請者に対して、理由を付してその旨を伊勢市学生消防団活動不認証通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(認証状の交付)

第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、伊勢市学生消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

(認証証明書)

第7条 被認証者は、その就職活動のため必要があるときは、市長に対して、伊勢市学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)の交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、伊勢市学生消防団活動認証証明書交付申請書(様式第7号)による。

3 第4条第3項の規定は、第1項の規定による申請について準用する。

(認証の取消し)

第8条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適当であると認められる場合

2 市長は、前項の規定により認証を取り消したときは、被認証者に対して、理由を付してその旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた被認証者は、直ちに、交付を受けた認証状及び認証証明書を市長に返却しなければならない。

(報告の徴取等)

第9条 市長は、認証の決定その他この要綱を施行するため必要があると認めるときは、消防団長又は申請者若しくは被認証者に対し、必要な報告を求め、又は書類の提出を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年5月26日から施行する。

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伊勢市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成29年5月26日 種別なし

(平成29年5月26日施行)