○伊勢市消防団表彰規則
平成17年11月1日
規則第169号
(趣旨)
第1条 伊勢市消防団の消防分団(以下「分団」という。)及び消防団員(以下「団員」という。)の表彰は、この規則の定めるところによる。
(分団の表彰)
第2条 分団の表彰は、次の区分による。
(1) 功績表彰
水火災その他の災害において消防作業に従事し、功績顕著であるとき、市長がこれを表彰する。
(2) 優良表彰
規律厳正で技能熟達し、又は消防施設の改善充実を図り、その成績優良であるとき、市長がこれを表彰する。
(団員の表彰)
第4条 団員の表彰は、次の区分による。
(1) 功績表彰
水火災その他の災害現場において、抜群の功績があるとき、市長がこれを表彰する。
(2) 優良表彰
7年以上勤続し、品行方正で勤務勉励・技能熟達し、その成績が優良であるとき、消防団長がこれを表彰する。
(3) 永年勤続表彰
10年以上勤続し、その成績が優良であるとき、市長がこれを表彰する。
第5条 前条の功績表彰は、表彰状と功績章を、優良表彰は、表彰状と優良章を、永年勤続表彰は、表彰状と永年勤続章を授与して行う。
(退職団員に対する感謝状)
第6条 団員が5年以上勤続して退職したときは、感謝状を授与する。
(受彰者退職等の場合の表彰)
第7条 表彰を受けるべき者が表彰前に退職又は死亡したときは、その在職又は生前の日付にさかのぼって表彰を行う。ただし、その者が刑に処せられ、又は懲戒処分によってその職を免ぜられたときは、表彰は行わない。
(表彰綬、記章等の制式及び形状)
第8条 表彰状及び感謝状の様式は、別に定める。
2 表彰綬並びに功績章、優良章及び永年勤続章の制式、形状は、別に定める。
(副賞)
第9条 第2条の規定による表彰は、予算の範囲内で副賞を併せ授与することができる。
(表彰物品の返納)
第10条 表彰を受けた分団又は団員が著しく規律を乱し、又は名誉を汚損したときは、表彰を取り消すことができる。懲戒によって処分を受けた団員についても、同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。