○伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年10月19日

条例第39号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 上下水道事業については、この条例の規定は、適用しない。

2 病院事業については、第4条から第6条まで及び第8条から第11条までの規定は、適用しない。

(職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第4条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第5条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第6条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(次条第2号において「その他任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で第4条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(2) 第4条第1項各号に掲げる業務の期間が3年を超えることが明らかな場合

(任期の更新)

第7条 任命権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(1) 第3条第1項又は第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合 採用した日から5年を超えない範囲内

(2) その他任期付職員の任期が3年(前条各号に該当する場合にあっては、5年。以下この号において同じ。)に満たない場合 採用した日から3年を超えない範囲内

(特定任期付職員の給与の特例)

第8条 第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

405,000円

2

455,000円

3

508,000円

4

574,000円

5

655,000円

6

765,000円

7

893,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に掲げる前項の給料表の号給に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令元条例25・令4条例35・令5条例35・令6条例51・令7条例11・令7条例61・一部改正)

(特定任期付職員の給与条例の適用除外等)

第9条 伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)第2条第3条第5条第6条第8条第9条の2第10条第12条第14条から第18条まで及び第22条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第23条第1項第25条第2項及び第28条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第23条第1項中「管理職員が」とあるのは「管理職員及び伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」と、「当該職員」とあるのは「これらの職員」と、給与条例第25条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、給与条例第28条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

(令元条例25・令2条例41・令4条例7・令4条例35・令5条例35・令6条例51・令7条例11・令7条例61・令8条例3・一部改正)

(特定業務等従事任期付職員の給与の特例)

第10条 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第4条任期付職員」という。)及び第5条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)(以下これらを「特定業務等従事任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

給料月額

第4条任期付職員

任期付短時間勤務職員

1

200,300円

第3項の規定により算定した額

2

227,800円

3

269,500円

4

290,100円

5

305,700円

6

331,900円

7

374,800円

8

409,200円

2 特定業務等従事任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。

3 任期付短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定により決定する職務の級をその者を第4条任期付職員とみなした場合における職務の級として適用する第1項の給料表に規定する給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(令5条例35・令6条例51・令7条例61・一部改正)

(特定業務等従事任期付職員の給与条例の適用除外等)

第11条 給与条例第2条第5条及び第6条第3項から第8項までの規定は、特定業務等従事任期付職員には適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第13条第2項第2号第14条第2項及び第3項並びに第30条の規定の適用については、給与条例第13条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年伊勢市条例第39号)第5条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第14条第2項及び第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」と、給与条例第30条中「第6条第3項から第8項まで及び第10条」とあるのは「第6条第3項から第8項まで、第10条及び第12条」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(令2条例6・令4条例34・令7条例11・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市職員退職手当支給条例の一部改正)

4 伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 伊勢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第124号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月25日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条、第28条第5項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第1項及び第10条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第28条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第5条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第7条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第9条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項第2号の規定並びに第11条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第3項第2号の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第28条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第3項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第41号)

この条例は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び伊勢市職員給与条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第4項から第6項まで(伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第36条第1項から第3項まで若しくは第5項又は伊勢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年伊勢市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第25条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第34号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第28条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第3項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(伊勢市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月18日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(伊勢市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(伊勢市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和8年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年10月19日 条例第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年10月19日 条例第39号
平成29年12月25日 条例第43号
平成30年12月25日 条例第44号
令和元年12月25日 条例第25号
令和2年3月31日 条例第6号
令和2年11月27日 条例第41号
令和4年3月31日 条例第7号
令和4年12月21日 条例第34号
令和4年12月21日 条例第35号
令和5年12月21日 条例第35号
令和6年12月18日 条例第51号
令和7年3月31日 条例第11号
令和7年12月22日 条例第61号
令和8年3月26日 条例第3号