○伊勢市鉄道駅バリアフリー化事業等補助金交付要綱
平成29年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
伊勢市バリアフリー化設備等整備事業費補助金交付要綱(平成25年2月25日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進を図ることを目的として、市内の鉄道駅におけるバリアフリー化設備等整備事業、交通サービス利便向上促進事業又は公共交通利用環境の革新等事業を行う鉄道事業者に対し、その事業に要する経費の一部として予算の範囲内において補助金を交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 交通サービス利便向上促進事業 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日付け観観産第690号。以下「訪日外国人要綱」という。)第3条第1項第3号に規定する交通サービス利便向上促進事業をいう。
(3) 公共交通利用環境の革新等事業 観光振興事業費補助金交付要綱(FAST TRAVEL推進支援事業・公共交通利用環境の革新等事業・観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業・歴史的観光資源高質化支援事業・シェアサイクル導入促進事業・観光地域振興無電柱化推進事業・古民家等観光資源化支援事業・「道の駅」インバウンド対応拠点化モデル事業)(平成30年3月28日付け国総支第61号、国鉄総第324号、国自旅第293号、国海内第186号、国港総第596号、国空事第1071号、国空業第164号、観参第293号。以下「観光振興要綱」という。)第2条第1項第2号に規定する公共交通利用環境の革新等事業をいう。
(4) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、鉄道事業者とする。
(補助事業等)
第4条 補助事業等は、1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上ある市内の鉄道駅又は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第6号に規定する特定旅客施設に該当する鉄道駅において行う事業であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域公共交通要綱に基づく国の補助金の交付の決定を受けたバリアフリー化設備等整備事業
(2) 訪日外国人要綱に基づく国の補助金の交付の決定を受けた交通サービス利便向上促進事業
(3) 観光振興要綱に基づく国の補助金の交付の決定を受けた公共交通利用環境の革新等事業
(1) 前条第1号に規定する事業 地域公共交通要綱別表23鉄道の項補助対象経費の区分の欄に規定する経費
(2) 前条第2号に規定する事業 訪日外国人要綱別表2鉄道の項補助対象経費の区分の欄に規定する経費のうち、案内標識、可変式情報表示装置、ホームページ(パソコン又は携帯電話、スマートフォン等から利用できるものとし、経路検索又は予約システムを提供するものに限る。)等の多言語又はピクトグラムによる表記に要する経費、トイレの洋式化及び機能向上に要する経費並びに鉄軌道駅の移動等円滑化に要する経費(段差の解消(エレベーター、スロープ等に限る。)及び多機能トイレの設置等に要する経費のうち本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費及び事務費(補助事業等に直接要する経費に限る。))
(3) 前条第3号に規定する事業 観光振興要綱別表3に規定する経費のうち、多言語化表記等(案内標識、可変式情報表示装置、ホームページ(パソコン又は携帯電話やスマートフォン等から利用できるものとし、経路検索又は予約システムを提供するものに限る。)等の多言語又はピクトグラムによる表記をいう。)に要する経費、トイレの洋式化及び機能向上又は多機能トイレの整備に要する経費並びに旅客施設の移動円滑化に要する経費(段差の解消(エレベーター、スロープ、ボーディングブリッジ等に限る。)に要するもののうち、本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費及び事務費(補助事業等に直接要する経費に限る。)に限る。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費にそれぞれ6分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)の合計額以内とする。
(交付申請)
第7条 規則第3条の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 地域公共交通要綱第75条に規定する生活交通確保維持改善計画又は生活交通改善事業計画(第4条第1号の事業について申請をする場合に限る。)
(2) 訪日外国人要綱第25条第1項に規定する事業実施計画(第4条第2号の事業について申請をする場合に限る。)
(3) 観光振興要綱第26条第1項に規定する公共交通利用環境刷新計画(第4条第3号の事業について申請をする場合に限る。)
(4) 補助対象経費に係る見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
(実績の報告)
第9条 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業等が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。
2 規則第11条の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助事業等に係る工事関係書類の写し
(2) 補助事業等の完了を証する写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(書類の保存)
第11条 補助事業者等は、補助事業等の経理について補助事業等以外の事業の経理と明確に区分し、補助事業等に係る収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業等の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月19日)
この要綱は、令和元年7月19日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)