○伊勢市商業魅力アップ支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

伊勢市買い物環境整備事業補助金交付要綱(平成24年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の商業及び商店街の振興を図るため、地域住民や観光客を初めとする消費者のニーズに応えた商業環境の整備やにぎわいの創出に取り組む団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、市内に存する次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に該当する団体若しくは同条第6号に該当する者が組合員、会員、構成員、役員等となっているものを除くものとする。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に定める商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合(組合員の過半数が小売業又はサービス業を営む者であるものに限る。)

(3) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に定める商工会議所

(4) 商工会法(昭和35年法律第89号)に定める商工会

(5) 小売業又はサービス業を営む店舗が近接して存在する区域において、構成員の過半数が当該事業を営む者である団体

(6) 第1号第2号又は前号に規定するものにより組織された団体

(7) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人

(8) 前各号に規定する法人又は団体と連携して事業を行う私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校

(9) 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項第1号ロに規定するもの

(10) 4以上の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項第3号及び第4号に該当する者に限る。ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗に該当する店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業又はサービス業を営む者を除く。)により組織された、定款、規約又は会則及び代表者の定めのある団体であって市長が適当と認めるもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助金の交付を受けようとするものが過去に実施していない事業であって別表第1に掲げるものとする。ただし、市の他の補助金の交付を現に受け、又は受けようとしている事業並びに前条第10号に規定する補助対象者が行う別表第1に掲げる快適環境整備事業及び安心安全整備事業を除く。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費であって別表第2に掲げるものとする。ただし、補助対象事業の実施に伴い収入を得られるときは、当該収入の額を差し引いた額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から市以外の補助金等の額を控除した額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、別表第1に定める補助限度額を上限とする。

2 補助金の交付は、一の年度において、一の補助対象者につき、補助対象事業ごとに1回限りとする。

(実績の報告)

第6条 規則第11条の市長が別に定める期日は、交付事業の完了した日(以下「完了日」という。)から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。

(関係書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けた者は、交付事業に係る関係書類を整備して、完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市商業魅力アップ支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の補助金の交付について適用し、同日前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

補助対象事業

事業内容

補助限度額

組織強化事業

1 組織の活性化に向けた講習会を開催する事業

2 適正な商品表示、魅力的な接客等を学ぶための研修を行う事業

3 後継者、観光案内人等を育成する事業

50万円

計画策定事業

組織の活性化に係る調査をし、及び計画を策定する事業

100万円

個性・魅力強化事業

1 名所、旧跡、歴史等をいかして地域の魅力を高める事業

2 各店舗の魅力を発信することによって組織全体の魅力を高める事業

3 地域住民等と連携して新たな魅力を創出し、継続的なにぎわいを創出する事業

販路拡大事業

店舗での販売以外に販売方法を拡大する事業

外国人消費拡大事業

消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条の2第2項第2号に規定する免税手続カウンターを整備する事業

情報発信事業

ホームページ、パンフレット等の広告媒体を作成し、又は一新し、情報を発信する事業

快適環境整備事業

1 高齢者、外国人観光客等にとって分かりやすい案内看板を設置する事業

2 宅配サービスその他の地域の買い物弱者に対応する事業

3 グリーンカーテンの設置その他の環境・省エネ対策事業(事業所及び店舗内において実施するものを除く。)

4 公衆が利用できる電気通信設備を整備し、又は改修する事業

安心安全整備事業

1 段差解消等の高齢者、障害者等に配慮した商業環境を整備する事業

2 避難マニュアルの作成、防災設備の設置その他の災害対策事業

3 登下校の見守りその他の地域と連携して行う事業

4 防犯カメラ、常夜灯等の設置その他の安全な環境を整備する事業(事業所及び店舗内において実施するものを除く。)

その他商業活性化事業

消費者の新たなニーズに対応した商業の活性化に資する事業

35万円

備考 個性・魅力強化事業については、一過性のイベント等を行う事業を除く。

別表第2(第4条関係)

報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広報費、手数料、委託料、使用料、賃借料、研修参加費、工事請負費、備品購入費、資料購入費及び雑役務費

備考 備品購入費については、補助対象事業の遂行のために必要不可欠の備品のみを対象とし、汎用性の高いものを除く。

伊勢市商業魅力アップ支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)