○伊勢市創業・移転促進補助金交付要綱
平成29年4月14日
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、創業に要する経費の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)として交付申請の日の属する年度内に事業を開始する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当するものであること。
ア 個人であって、補助金の交付の申請をする日(以下「申請日」という。)において、本市に住所を有し、かつ、他に事業を営んでいない者
イ 個人であって、申請日及びその直近2年間において本市に住所を有しておらず、事業を開始するまでに本市に住所を有する者又は本市に転入をした日の直近2年間において本市に住所を有しておらず、本市に転入して6月を経過しない者
ウ 本市に住所又は本店を有する者であって、申請日以降に事業を承継し、引き継いだ事業の業態転換又は新規に事業を行う者
エ 市外の中小企業者であって、個人にあっては本市に事業所を移し、事業を開始するまでに本市に住所を有する者、法人にあっては本市に本店を移す者。ただし、申請日の直近2年間において本市に事業所又は本店を有する者を除く。
(2) 事業開始の準備段階及び事業開始後3年以上の期間に係る事業計画(以下「創業計画」という。)を策定していること。
(3) 事業を営むに当たり使用する事業所は、仮設、臨時等のものでないこと。
(1) 市区町村税に滞納がある者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業を営む者
(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者であると認められるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(令2.4.1・一部改正)
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市等の他の補助制度を利用する経費は、補助対象経費としない。
(令2.4.1・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる額とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 市区町村税の滞納がないことを証する書類
(3) 創業計画に係る計画書(以下「創業計画書」という。)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 次条の規定により補助対象期間のうち後の年度に係る賃料分の交付を申請するときは、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) この要綱による補助金の交付確定通知書の写し
(2) 賃料が分かる書類
(令2.4.1・令4.4.1・一部改正)
(賃料分の補助対象期間が2年度にわたる場合の交付申請)
第6条 補助対象期間が2年度にわたる場合の賃料分の申請は、それぞれの年度ごとに行う。
(伊勢市創業・移転促進事業審査委員会への諮問)
第6条の2 市長は、規則第3条の規定による補助金の交付の申請があったときは、伊勢市創業・移転促進事業審査委員会に諮問しなければならない。
(令2.4.1・追加)
(交付決定前の着手)
第6条の3 補助金の交付の申請をした者は、あらかじめ伊勢市創業・移転促進補助金事前着手届(様式第1号の2)を市長に提出し、かつ、補助金の交付の決定を受けた金額が交付申請額に達しない場合又は補助金の交付の決定が受けられない場合においても異議を述べないことに同意したときに限り、補助金の交付の決定前に当該創業計画に係る創業に着手すること(以下「事前着手」という。)ができる。
(令2.4.1・追加)
(交付の条件)
第7条 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、事業を開始した日の属する年度の翌年度の4月1日から本市に3年以上住所又は本店を有し、継続して事業を行うこととする。
(交付申請の内容の変更)
第8条 規則第6条第1項第1号及び第2号の承認は、次に掲げる場合は、受けることを要しない。
(1) 補助対象経費の額が減少する場合であって、その減少する額が補助対象経費の額の20パーセント以下である場合
(2) 補助対象経費の区分の相互間において、当該区分のいずれか低い額の20パーセント以下に相当する額の経費を流用する場合
(3) 事業の開始に支障を生ずるおそれがないことが明らかである場合
2 規則第6条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 変更後の創業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助対象期間を経過した日(補助金の交付の決定前に事業を開始した場合(創業等支援分に限る。)にあっては、補助金の交付の決定の日)から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。
3 第1項に規定する創業等支援分に係る実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業成果書
(2) 補助対象経費の支出を証明する書類の写し
(3) 事業を開始したことが確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令2.4.1・一部改正)
(関係書類の整備)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月14日から施行する。
(令4.12.21・追加、令5.12.20・旧第15項繰上・一部改正)
(令4.12.21・追加、令5.12.20・旧第16項繰上・一部改正)
(令和4年12月21日から令和5年3月31日までに新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による変更の承認の申請があった場合の特例)
4 令和4年12月21日から令和5年3月31日までに新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による規則第6条第2項の規定による変更の承認の申請があった場合における第2条第1項の規定の適用については、同項中「交付申請の日の属する年度内」とあるのは、「交付申請の日の属する年度の翌年度の末日まで」とし、第9条第2項(創業等支援分に係る場合に限る。)及び別表の規定の適用については、同項及び同表中「当該年度の末日」とあるのは、「当該年度の翌年度の末日」とする。
(令4.12.21・追加、令5.12.20・旧第17項繰上)
附則(平成29年12月25日)
この要綱は、平成29年12月25日から施行する。
附則(平成30年12月19日)
この要綱は、平成30年12月19日から施行する。
附則(令和元年12月18日)
この要綱は、令和元年12月18日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この要綱は、令和2年12月23日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月24日)
この要綱は、令和3年12月24日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日)
この要綱は、令和4年12月21日から施行する。
附則(令和5年12月20日)
この要綱は、令和5年12月20日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(令2.4.1・一部改正)
区分 | 創業等支援分 | 賃料分 |
補助対象経費 | 事業を開始するために必要な経費のうち事業所の改装に係る工事請負費、設備費、マーケティング調査費、広報費 | 事業所の賃料(申請日の属する年度の末日までに締結された賃貸借契約に係るものに限り、敷金、礼金、共益費等を除く。) |
補助対象期間 | 交付決定の日(事前着手をする場合にあっては、事前着手をした日)から事業を開始した日又は当該年度の末日のいずれか早い日まで | 交付決定の日又は賃料が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月から6月間 |
補助金の額 | 補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、第2条第1項第1号ア又はウに該当するものにあっては50万円を限度とし、同号イ又はエに該当するものにあっては100万円を限度とする。 | 補助対象期間の賃料の合計額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円に当該期間の月数を乗じて得た額を限度とする。 |
備考 設備費については、プリンターその他汎用性が高いものの購入に係る経費は、補助の対象としない。
(令3.9.1・一部改正)
(令2.4.1・追加、令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)