○伊勢市避難路沿道建築物耐震診断事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の都道府県耐震改修促進計画及び耐震改修促進法第6条第1項の市町村耐震改修促進計画に基づき、避難路沿道建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断を実施するものに対し、その費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 耐震改修促進法第2条第1項に規定する耐震診断をいう。
(2) 避難路 耐震改修促進法第5条第3項第2号の規定により三重県建築物耐震改修促進計画(平成28年3月策定)に記載された道路をいう。
(3) 通行障害既存耐震不適格建築物 耐震改修促進法第5条第3項第2号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。
(4) 避難路沿道建築物 その敷地が避難路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震改修促進法第5条第3項第1号に規定する耐震不明建築物に限る。)をいう。
(対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、避難路沿道建築物のうち、次に掲げる要件をいずれも満たすものをいう。
(1) 建築基準法令の規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準法令の規定をいう。以下同じ。)に違反していないもの(耐震関係規定(耐震改修促進法第5条第3項第1号に規定する耐震関係規定をいう。)以外の建築基準法令の規定に違反がある場合は、違反是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)であること。
(2) 耐震診断が実施されておらず、又は耐震診断の結果が不明であるものであること。
(3) 国、地方公共団体その他これらに類するもの以外が所有するものであること。
(補助事業等)
第4条 補助事業等は、対象建築物のうち市内に所在するものの所有者が、当該対象建築物に対して令和3年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)第5条第1項各号のいずれかに掲げる者に行わせる耐震診断であって、三重県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年三重県規則第27号)第4条第2項第1号に規定する知事が別に定める者が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1第1号又は第2号に基づき判定したものとする。
(1) 面積1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり3,670円
(2) 面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,570円
(3) 面積2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,050円
2 1棟当たりの補助金の額は、補助対象経費に6分の5を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)を上限とする。ただし、補助対象経費が13万6,000円を超える一戸建て住宅にあっては、補助対象経費から2万2,000円を減じて得た額を上限とする。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 耐震診断見積書
(4) 耐震診断を行う者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 耐震診断見積書
(4) 変更前の耐震診断契約書の写し
(5) その他変更内容が判断できる書類
4 規則第6条第1項第3号の規定による報告は様式第7号により、指示は様式第8号による。
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業等の完了の日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助事業等の完了の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。
3 第1項の実績報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 対象建築物の事業実施報告書(様式第10号)
(2) 耐震診断結果報告書(様式第11号)
(3) 耐震診断契約書及び領収書の写し
(4) 耐震診断書の写し
(5) 第4条の規定による耐震診断に係る耐震判定書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(全体設計の承認)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が複数年度にわたる場合には、当該初年度の補助金の交付の申請までに様式第14号を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、審査の上、適正と認めたときは、当該全体設計を承認し、申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、全体設計に係る耐震改修工事費の総額を変更する場合について準用する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)