○伊勢市大規模建築物耐震改修等事業費補助金交付要綱
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の都道府県耐震改修促進計画及び耐震改修促進法第6条第1項の市町村耐震改修促進計画に基づき、大規模な建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震改修等を実施するものに対し、その費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震改修等 耐震改修促進法第2条第2項に規定する耐震改修又は建替えをいう。
(2) 要緊急安全確認大規模建築物 耐震改修促進法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(3) 災害時に避難所として活用される建築物 次に掲げる要件をいずれも満たすものをいう。
ア 被災後の避難者を一定期間受け入れる避難所として活用されることについて、市と次に掲げる要件を満たす協定を締結し、又は締結することが確実と認められるものであること。
(ア) 災害時に市内外の広域的な避難者(観光客等の帰宅困難者を含む。)を受け入れるものであること。
(イ) 災害時に応急仮設住宅等に転居できるまでの間(3月を限度とする。)、避難者を受け入れるものであること。
(ウ) 災害時に避難者に対して居室及びトイレを提供するものであること。
(エ) 災害時に避難者に対してテレビ、ラジオ等で情報提供を行うものであること。
イ 10年以上避難所として活用されるものであること。
(4) 災害時に自力で避難することが困難な者が利用する建築物 次に掲げるものをいう。
ア 病院又は診療所
イ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
ウ 幼稚園又は小学校等
エ 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
(対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、要緊急安全確認大規模建築物のうち、次に掲げる要件をいずれも満たすものをいう。
(1) 次のいずれかに該当する建築物であること。
ア 災害時に避難所として活用される建築物
イ 災害時に自力で避難することが困難な者が利用する建築物
(2) 建築基準法令の規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準法令の規定をいう。以下同じ。)に違反していないもの(耐震関係規定(耐震改修促進法第5条第3項第1号に規定する耐震関係規定をいう。)以外の建築基準法令の規定に違反がある場合は、違反の是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)であること。
(3) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
(4) 国、地方公共団体その他これらに類するもの以外が所有するものであること。
(補助事業等)
第4条 補助事業等は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 対象建築物のうち市内に所在するものの所有者が、平成29年3月31日までに着手した当該対象建築物に対する耐震改修等であること。
(2) 耐震改修等の結果、対象建築物(建替えを行う場合にあっては、建て替えた後の建築物)が地震に対して安全な構造となること。
2 前項各号の耐震改修等に係る計画は、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録する耐震判定委員会により、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1第1号又は第2号に基づく判定を受けたもの
(2) 建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けたもの
(3) 耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく計画の認定を受けたもの
(4) 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定を受けたもの
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震改修等に要する工事費(天井の耐震改修に要する工事費を除き、建替えの場合にあっては当該対象建築物に対して耐震改修を行うと仮定したときにおける当該耐震改修に要する工事費に相当する額とする。)とし、1平方メートル当たり5万300円(免震工法等特殊な工法による場合(建替えの場合を除く。)は、8万2,300円)を限度とする。
2 1棟当たりの補助金の額は、補助対象経費に100分の23を乗じて得た額を上限とする。
3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 耐震改修等の見積書の写し
(4) 耐震診断書の写し
(5) 耐震改修等の結果、地震に対して安全な構造となることを確認できる書類及び添付図書
(6) 区分所有又は共有の建築物の場合は、耐震改修等の実施について所有者間で承認されていることが確認できるもの
(7) 建築物の登記事項証明書
(8) 付近見取図
(9) 建築物外観写真
(10) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他変更内容が判断できる書類
4 規則第6条第1項第3号の規定による報告は様式第7号により、指示は様式第8号による。
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業等の完了の日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助事業等の完了の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。
3 第1項の実績報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 対象建築物の事業実施報告書(様式第10号)
(2) 建築士による適合確認書(様式第11号)
(3) 物件の写真
(4) 請負契約書の写し
(5) 施工業者等からの領収書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(全体設計の承認)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が複数年度にわたる場合には、当該初年度の補助金の交付の申請までに様式第14号を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、審査の上、適正と認めたときは、当該全体設計を承認し、申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、全体設計に係る耐震改修等に要する工事費の総額を変更する場合について準用する。
(関係書類の整備)
第12条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)