○伊勢市利用者負担額減免取扱要綱

平成28年3月17日

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年伊勢市条例第9号)第3条に規定する利用者負担額の減免(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 この要綱による減免の対象となる者は、特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条の特定教育・保育施設をいう。)を利用する者とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 伊勢市立幼稚園条例(平成17年伊勢市条例第180号)第2条に定める市立幼稚園を利用する者

(2) 伊勢市立認定こども園条例(平成22年伊勢市条例第24号)第2条に定める伊勢市立しごうこども園を利用する者のうち、伊勢市立認定こども園条例施行規則(平成22年伊勢市規則第32号)第2条第2号に掲げる短時間部を利用する者

(令元.12.27・一部改正)

(減免基準)

第3条 減免の事由、減免する額及び減免する期間は、別表に定めるとおりとする。

(減免の申請)

第4条 減免を受けようとする者は、伊勢市利用者負担額等減免申請書(様式第1号)に減免を受けようとする理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて入所児童及び教育・保育給付認定保護者等の状況等について調査を行い、減免の可否を決定し、伊勢市利用者負担額等減免決定通知書(様式第2号)又は伊勢市利用者負担額等減免却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令元.12.27・一部改正)

(届出)

第6条 減免の決定を受けた者は、減免期間中において、減免の事由が消滅する等の減免の事由に関する状況に変更が生じたときは、伊勢市利用者負担額等減免申請変更届出書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第7条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、減免の事由を欠くこととなったと認めるときは、当該減免の事由を欠くに至った日の属する月以降の期間に係る利用者負担額に係る減免の決定を取り消し、伊勢市利用者負担額等減免取消通知書(様式第5号)により、減免を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年3月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年12月27日)

この要綱は、令和元年12月27日から施行する。

(令和2年11月27日)

この要綱は、令和2年11月27日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月13日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元.12.27・令2.11.27・令5.7.13・一部改正)

減免の事由

減免する額

減免する期間

1 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(以下「保護者等」という。)の退職、病気その他やむを得ない事由により、市長が別に定めるところにより算定した減免申請のあった日(以下「減免申請日」という。)の属する年(以下「基準年」という。)の保護者等の所得の額(以下「推定所得額」という。)が、基準年の前年(減免申請日の属する月が1月から8月までの場合にあっては、前々年)の保護者等の所得の額の50%に満たない場合

推定所得額により算定した市民税所得割額に対応する階層区分に係る利用者負担額の額と現在の利用者負担額の差額

減免申請日の属する月から当該年度を超えない範囲で市長が定める期間

2 入所児童の属する世帯が居住する住宅が火災、地震、水害等(以下「災害等」という。)により損害を受けた場合

次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 住宅が全焼又は全壊 利用者負担額の全額

(2) 住宅が半焼若しくは半壊又は床上浸水 利用者負担額の半額

災害等が発生した日の属する月から6月

3 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症をいう。)により、施設管理者から連続して16日以上登園を停止された場合

次の各号に掲げる入所児童の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 法第19条第1号の支給要件を満たす入所児童(以下「1号認定児童」という。) 利用者負担額を20で除して得た額に登園の停止を受けた日数を乗じて得た額

(2) 法第19条第2号又は第3号の支給要件を満たす児童(「第2号及び第3号認定児童」という。) 利用者負担額を25で除して得た額に登園の停止を受けた日数を乗じて得た額

登園の停止を受けた期間

4 病気(感染症を除く。)又は事故により、連続して16日以上登園しなかった場合

次の各号に掲げる入所児童の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 1号認定児童 利用者負担額を20で除して得た額に登園しなかった日数を乗じて得た額の2分の1の額

(2) 第2号及び第3号認定児童 利用者負担額を25で除して得た額に登園しなかった日数を乗じて得た額の2分の1の額

連続する16日以上の登園しなかった期間。ただし、2月を限度とする。

5 市長が特に必要と認める場合

市長が別に定める額

市長が別に定める期間

備考 算出された減免すべき額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市利用者負担額減免取扱要綱

平成28年3月17日 種別なし

(令和5年7月13日施行)