○伊勢市立幼稚園条例
平成17年11月1日
条例第180号
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定により市立幼稚園を設置する。
(1) 法第27条第1項に規定する支給認定教育・保育 法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)
(2) 法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)
2 法第27条第5項及び第6項(これらの規定を法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合の前項の保育料のうち教育・保育給付認定保護者が負担すべき費用の額は、伊勢市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年伊勢市条例第9号)第2条に規定する利用者負担額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める額とする。
3 保育料の徴収方法は、規則で定める。
(令8条例5・一部改正)
(減免)
第4条 市長において、特に必要があると認めたときは、保育料を免除し、又は減額することができる。
(令8条例5・一部改正)
(経費)
第5条 幼稚園の経費は、市費及びその他の収入をもって充てる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年伊勢市条例第19号)、小俣町幼稚園条例(昭和40年小俣町条例第9号)、小俣町幼稚園授業料減免措置に関する条例(平成3年小俣町条例第12号)又は御薗村幼稚園保育料等減免措置に関する条例(昭和47年御薗村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年7月15日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月19日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3条例30・一部改正)
名称 | 位置 |
伊勢市立小俣幼稚園 | 伊勢市小俣町本町1番地 |
伊勢市立明野幼稚園 | 伊勢市小俣町明野1481番地 |