○伊勢市保育料等減免取扱要綱
平成28年3月17日
保育負担金減免基準取扱要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市保育所保育料徴収条例(平成27年伊勢市条例第10号)第3条第1項に規定する保育所保育料又は伊勢市立認定こども園条例(平成22年伊勢市条例第24号)第10条第1項に規定する保育料(長時間部の利用に係るものに限る。)(以下「保育料等」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免基準)
第2条 保育料等に係る減免の事由、減免する額及び減免期間は、別表に定めるとおりとする。
(準用)
第3条 保育料等の減免に係る申請その他の手続については、伊勢市利用者負担額減免取扱要綱(平成28年3月17日施行)第4条から第7条までの規定を準用する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月17日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市保育料等減免取扱要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月27日)
この要綱は、令和元年12月27日から施行する。
附則(令和2年11月27日)
この要綱は、令和2年11月27日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元.12.27・令2.11.27・一部改正)
減免の事由 | 減免する額 | 減免期間 |
1 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)の退職、病気その他やむを得ない事由により、市長が別に定めるところにより算定した減免申請のあった日(以下「減免申請日」という。)の属する年(以下「基準年」という。)の教育・保育給付認定保護者等の所得の額(以下「推定所得額」という。)が、基準年の前年(減免申請日の属する月が1月から8月までの場合にあっては、前々年)の教育・保育給付認定保護者等の所得の額の50%に満たない場合 | 推定所得額により算定した市民税所得割額に対応する階層区分に係る保育料等の額と現在の保育料等の額の差額 | 減免申請日の属する月から当該年度を超えない範囲で市長が定める期間 |
2 入所児童の属する世帯が居住する住宅が火災、地震、水害等(以下「災害等」という。)により損害を受けた場合 | 次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 住宅が全焼又は全壊 保育料等の全額 (2) 住宅が半焼若しくは半壊又は床上浸水 保育料等の半額 | 災害等が発生した日の属する月から6月 |
3 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症をいう。以下同じ。)により、施設管理者から連続して16日以上登園を停止された場合 | 保育料等の額を25で除して得た額に登園の停止を受けた日数を乗じて得た額 | 登園の停止を受けた期間 |
4 病気(感染症を除く。)又は事故により、連続して16日以上登園しなかった場合 | 保育料等の額を25で除して得た額に登園しなかった日数を乗じて得た額の2分の1の額 | 連続する16日以上の登園しなかった期間。ただし、2月を限度とする。 |
5 市長が特に必要と認める場合 | 市長が別に定める額 | 市長が別に定める期間 |
備考 算出された減免すべき額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。