○伊勢市介護職員初任者研修費等助成事業実施要綱

平成28年1月20日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護に従事する人材の確保及び介護職員の資質の向上を図るため、予算の範囲内で初任者研修等に係る費用の一部を助成することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業所等 次に掲げる事業のいずれかを行う市内の事業所をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業

 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業

 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業

 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業

 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第5項に規定する行動援護のいずれかを行う事業

(2) 初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。

(3) 生活援助従事者研修 政令第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修で、法施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程に係るものをいう。

(4) 居宅介護職員初任者研修等 居宅介護職員初任者研修等について(平成19年1月30日付け障発第0130001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「国通知」という。)第1の1に規定する研修の課程に係るものをいう。

(5) 初任者研修等 初任者研修、生活援助従事者研修及び居宅介護職員初任者研修等をいう。

(令4.4.1・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 初任者研修、生活援助従事者研修又は居宅介護職員初任者研修等を修了していること。

(2) 直接雇用により3月以上継続して介護事業所等に介護職員として勤務していること。

(令4.4.1・一部改正)

(助成金の対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、初任者研修等(当該研修を受けた者が当該研修を修了した旨の証明書(以下「修了証明書」という。)の交付を受けたものに限る。)の研修受講料及び教材費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、補講料金及び追試受験料は、助成対象経費から除く。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が、助成対象経費に対し、他に補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、この助成金の交付の対象としない。

(令4.4.1・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に相当する額又は5万円のいずれか少ない額とする。

2 前項の助成金の額は、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 規則第3条の規定による助成金の交付の申請は、伊勢市介護職員初任者研修費等助成金交付申請書(様式第1号)による。

2 規則第3条の別に定める期日は、初任者研修等を修了した日の翌日から起算して1年を経過する日とする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 就労証明書(様式第2号)

(2) 研修受講料及び教材費の支払を証する書類

(3) 修了証明書の写し

(令4.4.1・一部改正)

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、その旨を伊勢市介護職員初任者研修費等助成金交付(決定・却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告の特例)

第8条 申請者が、前条の規定による交付の決定の通知を受けたときは、同条の規定により決定した助成金の額をもって規則第12条の規定による助成金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は、適用しないものとする。

(助成金の請求)

第9条 規則第13条の規定による助成金の請求は、伊勢市介護職員初任者研修費等助成金請求書(様式第4号)による。

2 前項の請求書は、助成金の交付の決定があった日から起算して30日以内又は当該決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月10日)

この要綱は、平成29年3月10日から施行する。

(平成31年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市介護職員初任者研修費等助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に修了した初任者研修及び生活援助従事者研修に係る助成金について適用する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある改正前の伊勢市介護職員初任者研修費等助成事業実施要綱(次項において「旧要綱」という。)様式第1号により使用されている書類は、改正後の伊勢市介護職員初任者研修費等助成事業実施要綱様式第1号によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧要綱に定める様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・令4.4.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市介護職員初任者研修費等助成事業実施要綱

平成28年1月20日 種別なし

(令和4年4月1日施行)