○伊勢市指定ごみ袋の製造の承認に関する要綱

平成27年11月2日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市指定ごみ袋制の実施に関する要綱(平成17年11月1日施行)第5条第2項の規定に基づき、指定ごみ袋の製造の承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋の製造の承認に係る申請)

第2条 指定ごみ袋の製造をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類等を添付して伊勢市指定ごみ袋製造承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 法人にあっては法人登記の全部事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 指定ごみ袋として製造する予定のごみ袋(以下「指定予定ごみ袋」をいう。)及び外袋の見本品

(3) 指定予定ごみ袋の見本品について、寸法、引張強度及び厚さに係る日本産業規格に基づき検査した第三者が当該検査の結果を証明する書類

(4) 指定ごみ袋の流通経路及び予定販売店等の分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が実質的に支配していると認められるときは、市長は、前項の承認を行わない。

(指定ごみ袋の製造の承認)

第3条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定予定ごみ袋及び外袋が別に定める指定ごみ袋の規格に適合すると認めたときは、伊勢市指定ごみ袋製造承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により当該申請者に通知するものとし、適合しないと認めたときは、伊勢市指定ごみ袋製造不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(承認の表示)

第4条 承認通知書の交付を受けた申請者(以下「承認事業者」という。)は、指定ごみ袋及び外袋の製造をしようとするときは、次の各号に掲げる袋の区分に応じ、当該袋の表面に当該各号に定める内容を表示しなければならない。

(1) 指定ごみ袋 承認番号及び承認事業者名

(2) 外袋 承認番号、承認事業者名、承認事業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)及び連絡先

(製造届の提出)

第5条 承認事業者は、承認を受けてから初めて、指定ごみ袋及び外袋を製造したときは、速やかに伊勢市指定ごみ袋製造届(様式第4号)に製造した指定ごみ袋及び外袋を添えて、市長に提出しなければならない。

(承認内容の変更)

第6条 承認事業者は、申請書に記載された内容に変更があるときは、あらかじめ伊勢市指定ごみ袋変更承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更承認申請について、変更の内容を承認したときは、伊勢市指定ごみ袋変更承認通知書(様式第6号)により当該承認事業者に通知するものとする。

(廃止の届出)

第7条 承認事業者が指定ごみ袋の製造を取りやめたときは、伊勢市指定ごみ袋製造廃止届(様式第7号)に承認通知書を添付して市長に届け出なければならない。

(改善の指示)

第8条 市長は、指定ごみ袋及び外袋が規格に適合しないと認めるときは、承認事業者に対し、改善を指示することができる。

(承認の取消し)

第9条 市長は、承認事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、承認を取り消すとともに、その事実を公表することができる。

(1) この要綱に違反した場合

(2) 前条の規定による指示に従わなかった場合

(3) その他市長が特に不適当と認める場合

2 市長は、承認を取り消したときは、伊勢市指定ごみ袋製造承認取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 市は、第1項の規定による承認の取消しによって生じた一切の損害の責めを負わない。

(承認事業者の責務)

第10条 承認事業者は、指定ごみ袋の製造に関し良好な品質管理に努めるとともに、品不足が生じないよう、円滑な流通及び販売に努めなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、指定ごみ袋の製造の承認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月2日から施行する。

(令和元年7月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある第2条の規定による改正前の伊勢市特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱、第3条の規定による改正前の伊勢市指定ごみ袋の製造の承認に関する要綱、第4条の規定による改正前の伊勢市消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱及び第5条の規定による改正前の伊勢市防火基準適合表示要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

画像

画像

画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

画像

伊勢市指定ごみ袋の製造の承認に関する要綱

平成27年11月2日 種別なし

(令和3年9月1日施行)