○伊勢市指定ごみ袋制の実施に関する要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの適正な処理並びに分別による減量化及び資源化を図るために伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成17年伊勢市規則第111号)第8条第1号に規定する指定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)によるごみの収集の制度(以下「指定ごみ袋制」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 指定ごみ袋制の対象となるものは、市民が日常生活において排出する可燃ごみとする。
(指定ごみ袋による収集)
第3条 市長は、次条に定める指定ごみ袋に収納して排出されたものに限り、収集するものとする。ただし、市長が認める場合については、この限りでない。
(指定ごみ袋等の規格)
第4条 指定ごみ袋及び指定ごみ袋を包装する外袋の規格は、市長が別に定める。
(指定ごみ袋の承認)
第5条 指定ごみ袋を製造しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による指定ごみ袋の製造の承認に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(指定ごみ袋の使用に関する指示等)
第6条 市長は、指定ごみ袋に第2条に規定する対象以外のもの又は危険物が混入されている場合その他指定ごみ袋の使用が不適切であると認める場合は、当該指定ごみ袋を使用してごみを排出した者に対して、指定ごみ袋の使用に関し必要な指示をし、又は当該指定ごみ袋に収納して排出されたものの収集を拒否することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指定ごみ袋制の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に登録事業者により販売されている改正前の伊勢市指定ごみ袋制の実施に関する要綱(以下「改正前の要綱」という。)による可燃ごみに係る指定袋については、改正後の伊勢市指定ごみ袋制の実施に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表の規定にかかわらず、当分の間、販売することができる。
3 この要綱の施行の際現にある改正前の要綱による可燃ごみに係る指定袋については、改正後の要綱別表の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年11月2日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年11月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市指定ごみ袋制の実施に関する要綱の規定は、伊勢市指定ごみ袋の製造の承認に関する要綱(平成27年11月2日施行)第3条の規定による承認を受けた指定ごみ袋について適用し、伊勢市指定ごみ袋販売店の募集及び登録に関する要綱(平成17年11月1日施行)第5条第2項の規定により登録されている伊勢市指定ごみ袋販売店が本市から購入した指定ごみ袋については、なお従前の例による。