○伊勢市クレジットカード決済機器導入促進事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、クレジットカード決済機器を導入する者に対し、その導入に要する費用の一部として予算の範囲内において補助金を交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) クレジットカード決済機器 商品の代金等をクレジットカードで支払うために必要な機器をいう。
(2) 事業者 法人又は事業を行う個人をいう。
(3) 店舗等 店舗又は事業所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 本市に店舗等を有していること。
(2) 前号の店舗等においてクレジットカード決済機器を導入していないこと。
(3) 市税を滞納していないこと。
(補助事業等)
第4条 補助事業等は、前条第1号の店舗等においてクレジットカード決済機器を導入する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、クレジットカード決済機器を導入する際に必要となるインターネット回線の利用に係る初期費用(契約料及び工事費をいう。以下同じ。)及びクレジットカード決済機器をインターネット回線に接続するための工事費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費のうち市以外の補助金等の額を控除した額に相当する額とし、5万円を限度とする。
2 補助金の交付は、一の店舗等につき1回限りとする。
2 規則第3条の別に定める期日は、補助事業等の着手の日の前日とする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 店舗等の位置図
(2) 市税の滞納がないことを証明する書類
(3) インターネット回線の利用に係る初期費用が確認できる書類
(4) クレジットカード決済機器をインターネット回線に接続するための工事に係る見積書の写し
(5) クレジットカード会社との加盟店契約の締結が確認できる書類
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付申請の内容の変更)
第8条 規則第6条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 工事の変更内容が確認できる書類
(2) 変更後の工事に係る内訳見積書の写し
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業等の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とする。
3 第1項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し
(2) 補助事業等の実施状況が確認できる写真
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。