○伊勢市教育委員会文書管理規程
平成28年3月28日
教育委員会訓令第1号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊勢市教育委員会における文書の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(令3教委訓令2・一部改正)
(文書の管理)
第2条 この訓令に定めるもののほか、文書管理については、伊勢市文書管理規程(平成17年伊勢市訓令第6号)の規定の例による。ただし、法令に定めがある場合は、その定めるところによる。
(令3教委訓令2・一部改正)
(文書の記号)
第3条 施行する文書に付ける記号は、次のとおりとする。
文書番号 | 所管部署 |
教総 | 教育総務課 |
学整 | 学校施設整備課 |
学 | 学校教育課 |
社 | 社会教育課 |
ス | スポーツ課 |
研 | 教育研究所 |
(令3教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令3教委訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年伊勢市条例第1号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。
附則(令和5年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。