○伊勢市教育委員会文書管理規程

平成28年3月28日

教育委員会訓令第1号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢市教育委員会における文書の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(令3教委訓令2・一部改正)

(文書の管理)

第2条 この訓令に定めるもののほか、文書管理については、伊勢市文書管理規程(平成17年伊勢市訓令第6号)の規定の例による。ただし、法令に定めがある場合は、その定めるところによる。

(令3教委訓令2・一部改正)

(文書の記号)

第3条 施行する文書に付ける記号は、次のとおりとする。

文書番号

所管部署

教総

教育総務課

学整

学校施設整備課

学校教育課

社会教育課

スポーツ課

教育研究所

(令3教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3教委訓令2・一部改正)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年伊勢市条例第1号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市教育委員会文書管理規程

平成28年3月28日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号