○伊勢市行政不服審査会規則
平成28年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市行政不服審査会条例(平成27年伊勢市条例第41号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、伊勢市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。
(会議等)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁にその旨を通知しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第5条 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の審査会が定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事及び調査審議の手続その他審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則