○伊勢市行政不服審査会条例

平成27年12月25日

条例第41号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、同項の機関として、伊勢市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、法の規定により審査庁が諮問すべき事件ごとに、委員5人以内で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、行政等に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員は、その者の委嘱に係る事件に関する調査審議が終了したときは、解職されるものとする。

(秘密保持義務)

第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

伊勢市行政不服審査会条例

平成27年12月25日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成27年12月25日 条例第41号