○伊勢市認知症高齢者等SOS家族支援サービス事業実施要綱

平成27年12月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、認知症である高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、その位置を探索のうえ特定することができる位置情報提供システムを活用した伊勢市認知症高齢者等SOS家族支援サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者等の事故防止及び在宅で介護する家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、伊勢市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(平成26年9月1日施行)第6条の登録者(以下「登録者」という。)と同居し(登録者の居住している家屋と同一の敷地内にある家屋に居住している場合を含む。)、介護している者とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、利用対象者に位置情報提供システム専用端末機(以下「端末機」という。)及び専用充電器等を貸与し、端末機を登録者に携帯させることにより、登録者が行方不明になったときに、位置情報提供システムにより登録者の現在位置を特定し、その位置を利用対象者に連絡するものとする。

(事業の委託)

第4条 市長は、第1条に規定する目的を効果的に達成するため、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託するものとする。

(申請手続)

第5条 事業を利用しようとする利用対象者(以下「申請者」という。)は、伊勢市認知症高齢者等SOS家族支援サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに実態調査を行い、利用の可否を決定し、その旨を伊勢市認知症高齢者等SOS家族支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用することを決定したときは、第4条の規定により事業を委託した者(以下「事業受託者」という。)にその旨を伊勢市認知症高齢者等SOS家族支援サービス事業利用依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

(機器の貸与)

第7条 市長は、前条の規定による利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)に対し、端末機及び専用充電器等(以下「機器」という。)を貸与する。

2 前項の規定による機器の貸与は、登録者1人につき、1回限りとする。ただし、本人の故意若しくは過失によらずに機器が使用できなくなったとき、又は事業で取り扱う機器の変更に伴う機器の交換については、この限りでない。

(令4.4.1・一部改正)

(機器の管理)

第8条 利用者は、機器をその目的に反して使用し、他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、機器を常時、適切に稼動するよう保守管理に努めるとともに、故障させ、損傷させ、又は紛失したときは、市長に申し出るものとする。

(利用の取消し)

第9条 利用者は、第2条の規定に該当しなくなったとき、又は事業の利用を必要としなくなったときは、伊勢市認知症高齢者等SOS家族支援サービス事業利用取消届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、利用者又は登録者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 登録者が医療機関等に長期間入院したとき。

(3) 虚偽の申請によって事業の利用の決定を受けたとき。

(4) 前条第1項の規定に違反したとき。

(5) 機器を故意に故障させ、損傷させ、又は紛失させたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業の利用が適当でないと認めたとき。

3 市長は、前2項の規定により、利用の決定を取り消したときは、伊勢市認知症高齢者等SOS家族支援サービス事業利用取消通知書(様式第5号)により事業受託者に通知するものとする。

(令4.4.1・一部改正)

(費用の支払)

第10条 市長は、初期費用(加入料金及び専用充電器等の料金(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。)を事業受託者からの請求により支払うものとする。

(利用者の費用負担)

第11条 利用者は、次に掲げる費用(消費税及び地方消費税を含む。)を事業受託者に支払うものとする。

(1) 基本料金(月額)、位置情報提供料金、現場急行料金並びに交換バッテリー及び機器の消耗に係る費用

(2) 利用者の故意又は過失により、機器を損傷し、又は紛失したときの修理又は交換に係る費用

(台帳の整備)

第12条 市長は、事業の実施状況を明確にするため、利用者に係る台帳を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第13条 市長は、事業の実施に当たり、事業受託者との連携を密にするとともに、伊勢市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱に定める認知症高齢者等SOSネットワークとの連携を図り、総合的かつ効果的な運営に努めるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市認知症高齢者等SOS家族支援サービス事業実施要綱様式第3号により使用されている書類は、この要綱による改正後の伊勢市認知症高齢者等SOS家族支援サービス事業実施要綱様式第3号によるものとみなす。

(令3.9.1・一部改正)

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(令4.4.1・全改)

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伊勢市認知症高齢者等SOS家族支援サービス事業実施要綱

平成27年12月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)