○伊勢市罹災証明書等交付要綱

平成27年11月4日

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の区域内(以下「市内」という。)で発生した災害による被害に係る証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(落雷及び火災により生じる被害を除く。)をいう。

(2) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に人が居住のため使用している建物をいう。

(3) 非住家 官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等住家以外の建物をいう。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。

(4) 全壊 建物がその基本的機能を喪失し、建物全部が倒壊し、流出し、若しくは埋没したもの又は建物の損壊が甚だしく、補修により元通りに使用することが困難なものであって、次のいずれかの状態にあるものをいう。

 建物の損壊し、又は流出した部分の床面積がその建物の延床面積の7割以上に達した程度のもの

 建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害の割合で表し、その割合が5割以上に達した程度のもの

(5) 大規模半壊 建物が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該建物に居住等をすることが困難なもので、次のいずれかの状態にあるものをいう。

 損壊部分の床面積が、その建物の延床面積の5割以上7割未満のもの

 建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害の割合で表し、その割合が4割以上5割未満のもの

(6) 半壊 建物がその基本的機能の一部を喪失し、建物の損壊が甚だしいものの、補修すれば元通りに使用できる程度のものであって、次のいずれかの状態にあるものをいう。

 損壊部分の床面積が、その建物の延床面積の2割以上7割未満のもの

 建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害の割合で表し、その割合が2割以上5割未満のもの

(7) 床上浸水 建物の床より上に浸水したもの及び全壊並びに半壊には該当しないが、土砂、竹木等の堆積により一時的に建物を使用することができないもの

(8) 床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したもの

(9) 一部破損 半壊に至らない程度の建物の破損で、補修を必要とする程度のものをいう。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。

(10) 一部被害 一部破損に至らない程度の軽微な被害をいう。

(証明書の種類等)

第3条 この要綱により交付する証明書は、罹災証明書及び罹災届出証明書(以下これらを「証明書」という。)とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合に交付する。

(1) 罹災証明書 災害対策基本法第90条の2第1項に規定する罹災証明書で、災害による被害を受けた住家及び非住家(以下「住家等」という。)について、市によって災害現場の調査が実施され、罹災名簿若しくは被災者台帳(以下「罹災名簿等」という。)に登載されている被害の程度が、全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水、床下浸水、一部破損若しくは一部被害の場合又は調査未実施であるが、災害による被害を受けた状況の写真など確実な証拠によって、被害の程度が半壊に至らない(床上浸水を除く。)と認定できる場合

(2) 罹災届出証明書 災害又は落雷による被害を受けた住家等が確実な証拠によって立証できない場合又は住家等以外のもの(固定資産税の家屋評価の対象とならない被害部位、構築物又は自動車等の動産その他これに類するものをいう。以下同じ。)について災害があった場合

2 証明する事項は、罹災証明書にあっては被害の程度に関する事項、罹災届出証明書にあっては災害による被害について市長へ届け出た事実とする。

(証明書の交付対象)

第4条 証明書の交付の対象となるものは、市内で発生した災害(災害の原因となる気象状況等が市等で確認できるものに限る。)により被害を受けた市内の住家等又は住家等以外のものとする。

(証明書の交付申請)

第5条 証明書の交付を申請することができる者は、住家等及び住家等以外のものの所有者、使用者、相続人又はこれらの者から委任を受けた者とし、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市によって災害現場の調査が行われ、被害の程度が罹災名簿等に登載されているときは、添付書類を省略することができる。

(1) 災害による被害を受けた状況が確認できる写真(被害を受けた状況が修理により回復している場合には、修理後の写真及び修理に要した費用が分かる見積書又は請求書の写し)

(2) 前号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請の際の本人確認については、証明書交付に係る本人確認等事務処理要綱(平成19年1月1日施行)の規定(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく証明書の交付請求に係る部分に限る。)を準用する。

(証明書の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容を確認し、第3条第1項各号に掲げる区分に応じて証明書を交付するものとする。

(再調査の申請)

第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対し再調査の申請をすることができる。

(手数料)

第8条 証明書発行に係る手数料は、伊勢市手数料徴収条例(平成17年伊勢市条例第56号)第7条第1項第6号の規定により免除するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年11月4日から施行する。

伊勢市罹災証明書等交付要綱

平成27年11月4日 種別なし

(平成27年11月4日施行)