○証明書交付に係る本人確認等事務処理要綱

平成19年1月1日

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、法に定めるもののほか市民等の理解と協力に基づき、証明書等の交付請求及び交付申請(以下「請求等」という。)のために来庁した者(以下「来庁者」という。)に対し、当該来庁者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより、第三者による虚偽その他不正な目的による請求等を防止し、市の事務の適正な執行を確保するとともに、市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(対象となる請求等の範囲)

第2条 この要綱の対象となる請求等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票の写し等の交付請求。ただし、住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票コードを記載した住民票の写し及び住民基本台帳法第12条の2第1項の規定に基づく住民票の写しの広域交付は除く。

(2) 住民基本台帳法の規定に基づく戸籍の附票の写し等の交付請求

(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく戸籍の謄本、抄本及び記載事項証明の交付請求

(4) 戸籍法の規定に基づく証明書等の交付請求(前号に規定するものを除く。)

(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく証明書の交付請求

(6) 伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年伊勢市条例第106号)の規定に基づく印鑑登録証明書の交付申請

(7) 伊勢市手数料徴収条例(平成17年伊勢市条例第56号)別表第11の表7の項に規定する埋火葬に関する証明書、同表9の項に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第12項の規定に基づく地縁による団体の告示した事項に関する証明書、同表10の項に規定する身分に関する証明書及び同表11の項に規定するその他諸証明の交付申請

(8) 前各号に規定するもののほか、住民基本台帳、戸籍、市税等に関する証明書等の交付請求

(窓口での請求等に係る本人確認)

第3条 本人確認は、来庁者に別表に例示する免許証、証明書等の次の各号に掲げる方法により提示することを求め当該来庁者本人であることを確認するものとする。

(1) 前条第1号から第4号まで、第6号第7号(地縁による団体の告示した事項に関する証明を除く。)及び第8号(市税等に関する証明書等を除く。)の請求

 別表に掲げる官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真が貼付されたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)のうち、いずれか1種類以上の書類を提示する方法

 別表に掲げる官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真が貼付されていないもののうち、いずれか2種類以上の書類を提示する方法

 別表に掲げる官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真が貼付されていないもののうち、いずれか1種類の書類及び同表に掲げる民間その他が発行した身分証明書、資格書等であって本人の写真が貼付されたもののうちいずれか1種類の書類を提示する方法

(2) 前条第5号第7号(地縁による団体の告示した事項に関する証明書に限る。)及び第8号(市税等に関する証明書に限る。)の請求 別表に掲げる免許証、証明書等のうちいずれかの書類を提示する方法

(3) 前2号に規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「弁護士等」という。)から弁護士等の所属する会が発行した戸籍謄本等の交付を請求する書面に当該弁護士等の職印が押されたものによって前条第1号から第4号までの請求があった場合は、弁護士又は弁護士等の事務を補助する者であることを証する書類で本人の写真が貼付されたものの提示により本人確認を行うものとする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の職員等が職務上請求する場合は、国又は当該地方公共団体が発行する職員証(本人の写真が貼付されたものに限る。)

2 前項による本人確認ができないとき又は本人であることに疑義があるときは、口頭又は書面による質問等により、来庁者本人であることを確認するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、本人確認を省略することができる。

(代理権確認書類の提出等)

第4条 法定代理人又は代理人が請求等を行う場合においては、当該請求等に係る委任状等代理権を確認することができる書類の提出を求めるものとする。

2 前項の場合において、さらに当該請求等に係る代理権を確認する必要があると認めるときは、口頭質問等により調査を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、代理権確認書類の提出を省略することができる。

(郵送の請求による本人確認)

第5条 郵送により、第2条(第3号第4号及び第8号(戸籍に関する証明書等の交付請求に欠かす部分に限る。)を除く。)に定める請求等があった場合は、別表に掲げる免許証、証明書等のうち1種類の写しを添付させることにより、当該本人であることを確認するものとする。

2 前項の場合において、本人確認のための免許証、証明書等の写しの送付がされない場合は、請求等をした者に対し、電話で口頭確認する等の適当な方法により確認するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、郵送による請求者の本人確認を省略できるものとする。

(1) 法人が請求する場合で、当該請求等に係る証明書等を当該法人の事務所、支店等の所在地へ郵送するとき。

(2) 第2条第1号から第4号までの請求を弁護士等又は国若しくは地方公共団体の職員が職務上請求する場合で、当該請求等に係る証明書等を当該郵送による請求者の事務所の所在地へ郵送するとき。

(3) 個人が第2条(第3号第4号及び第8号(戸籍に関する証明等の交付請求に限る。))に定める請求等をする場合で、当該請求等に係る証明書等を当該個人の住民登録地へ送付するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、前項に規定する本人確認を省略できると市長が認めるとき。

4 前3項の規定にかかわらず、第2条第3号第4号及び第8号(戸籍に関する証明書等の交付請求に限る。)に定める請求があった場合は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2第5号に定める方法により本人であることを確認する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3.3.31・全改、令4.4.1・一部改正)

1 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、写真が貼付されたもので改ざん防止処理が施されているもの

運転免許証

運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)

在留カード

特別永住者証明書

パスポート

住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第3号に掲げる規定の施行の日前に同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)(Bタイプ)

個人番号カード

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

雇用保険受給資格者証

船員手帳

宅地建物取引士証

警察手帳

猟銃・空気銃所持許可証

無線従事者免許証

戦傷病者手帳

危険物取扱者免状

教習資格認定証

運転仮免許証

運航管理者技能検定合格証明書

耐空検査員の証

航空従事者技能証明書

海技免状

特種電気工事資格者認定証

電気工事士免状

認定電気工事従事者認定証


2 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、写真が貼付されていないもの

健康保険証

住民基本台帳カード(Aタイプ)

介護保険証

各種医療費受給者資格証

年金証書・恩給証書

精神障害者保健福祉手帳

療育手帳


3 民間その他が発行した身分証明書、資格証等であって、写真が貼付されたもので改ざん防止が施されているもの

学生証(国、地方公共団体、独立行政法人又は学校法人が設立した学校が発行した写真付きのもの)

民間企業・団体が発行した写真付きの社員証、職員証

士業の属する会が発行した会員証、補助者証

4 その他市長が特に認めたもの

証明書交付に係る本人確認等事務処理要綱

平成19年1月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 環境生活部/ 戸籍住民課
沿革情報
平成19年1月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし