○伊勢市防災センター条例施行規則

平成28年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市防災センター条例(平成27年伊勢市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 伊勢市防災センター(以下「防災センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 防災センターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(使用の申込み等)

第4条 条例第5条第1項の承認を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、伊勢市防災センター使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日前30日から使用日の前日までの期間内に伊勢市防災センター使用許可申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の承認等)

第5条 市長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、承認することを決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。

2 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可することを決定したときは、伊勢市防災センター使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 許可は、申請の順序により行い、申請が同時であるときは、申請者による協議又は抽選により決定するものとする。ただし、公用又は公共用のため、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

4 許可を受けた者は、使用の際、許可書を係員に提示しなければならない。

(特別の設備等の許可)

第6条 申請者は、条例第10条の許可を受けようとするときは、特別の設備等の内容を記載した書類を申請書に添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可の申請があったときは、その内容を審査し、許可することを決定したときは、許可書にその旨を記載して通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 防災センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示品等を施設外に持ち出さないこと。

(2) 無断で印刷物、ポスター等を掲示しないこと。

(3) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。

(4) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理及び運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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伊勢市防災センター条例施行規則

平成28年1月13日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)