○伊勢市いじめ問題調査委員会規則

平成27年12月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市いじめ防止対策推進法施行条例(平成27年伊勢市条例第45号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、伊勢市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 調査委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 調査委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 調査委員会の会議は、公開しない。ただし、調査委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(身分を示す証明書)

第4条 条例第21条において準用する条例第15条第3項の証明書は、別記様式とする。

(庶務)

第5条 調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(伊勢市事務分掌規則の一部改正)

2 伊勢市事務分掌規則(平成19年伊勢市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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伊勢市いじめ問題調査委員会規則

平成27年12月28日 規則第39号

(平成27年12月28日施行)