○伊勢市自治会集会所建設等補助金交付要綱

平成27年4月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域のコミュニティ活動を促進し活性化を図るため、自治会が行う集会所の建設、改築、増築、修繕、バリアフリー改修、空調設備整備及び購入(以下「建設等」という。)に要する経費の一部として、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民(以下「地域住民」という。)の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該地域住民により結成された組織又はその連合組織をいう。

(2) 集会所 自治会が所有している施設で、地域住民が集会等のコミュニティ活動の拠点として使用するものをいう。

(3) 建設 更地である土地に新たに建物を建築すること(建築に付随して行う第8号に規定する空調設備整備を含む。)をいう。

(4) 改築 建物の全部を除去して当該建物が建築されていた土地に新たに建物を建築すること(建築に付随して行う第8号に規定する空調設備整備を含む。)又は建物の一部を取り壊して、建物を建築すること(建築に付随して行う第8号に規定する空調設備整備を含む。)をいう。

(5) 増築 既存の建物と一体になるように床面積を増加させることをいう。

(6) 修繕 既存の建物の一部が破損したものを修繕することをいう。

(7) バリアフリー改修 高齢者、障害者等が円滑に集会所を利用できるようにするために行う廊下の拡幅、トイレの改良、手すりの取付け、床の段差解消等をいう。

(8) 空調設備整備 建物本体に固定する空調設備の設置又は改修であって、工事を伴うものをいう。

(9) 購入 既存の建物を新たに集会所として取得することをいい、購入後に行う集会所として使用するために必要な改造を含む。

(10) 耐用年数 次のからまでに掲げる建物の構造の区分に応じ、それぞれからまでに定める年数とする。

 木造 24年

 鉄骨造 30年

 鉄筋造 50年

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、自治会(連合組織を組織している場合にあっては、連合組織に限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、その区域内に市が設置した公民館その他集会施設で当該自治会が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定を受けているもの(総会その他の当該自治会の活動のために現に地域住民が使用しているものに限る。)が存在する自治会(当該自治会を構成員として連合組織が組織されている場合にあっては、当該自治会及び当該連合組織)は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会の構成員の総意(連合組織にあっては、連合組織の総会その他の意思決定機関の議決)に基づき行う集会所の建設等とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 増築の場合にあっては、当該増築に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)が100万円未満の場合

(2) 修繕又はバリアフリー改修の場合にあっては、当該修繕又はバリアフリー改修に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)が30万円未満の場合

(3) 既存の集会所が、耐用年数を経過していない場合。ただし、増築、修繕、バリアフリー改修又は空調設備整備の場合を除く。

(補助の制限)

第5条 既にこの要綱による補助金の交付を受けた者は、次の表の左欄に掲げる区分の補助対象事業を行う場合にあっては、同表の中欄に掲げる前回の補助対象事業の区分に応じ、その建設等を完了した日から起算して、それぞれ同表の右欄に掲げる補助制限年数を経過しなければ、新たにこの要綱による補助金の交付を受けることができない。ただし、災害による被害を受けた場合その他市長が特に認めた場合は、この限りでない。

区分

前回の補助対象事業の区分

補助制限年数

建設

建設、改築又は購入

耐用年数

増築

10年

修繕、バリアフリー改修又は空調設備整備

5年

改築

建設、改築又は購入

耐用年数

増築

10年

修繕、バリアフリー改修又は空調設備整備

5年

増築

建設、改築、増築又は購入

10年

修繕、バリアフリー改修又は空調設備整備

5年

修繕

建設、改築、増築、修繕、バリアフリー改修、空調設備整備又は購入

5年

バリアフリー改修

建設、改築、増築、修繕、バリアフリー改修、空調設備整備又は購入

5年

空調設備整備

建設、改築、増築、修繕、バリアフリー改修、空調設備整備又は購入

5年

購入

建設、改築又は購入

耐用年数

増築

10年

修繕、バリアフリー改修又は空調設備整備

5年

2 補助金の交付は、一の自治会(連合組織を組織している場合にあっては、連合組織に限る。)に対し、一の集会所(第7条第2項に規定する共同施設事業に係る集会所を含む。)について行うものとし、同一年度内においては、前項の表の左欄に掲げる補助対象事業の区分のいずれかのみについて行うものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、集会所の建設等に係る工事費又は取得費とする。ただし、次に掲げる経費は、除くものとする。

(1) 敷地の購入、賃借及び造成等に要する費用

(2) 既存の建築物の解体又は移転に要する費用

(3) 工事に係る設計、申請手続等及び登記に要する費用

(4) 外構工事に要する費用

(5) 備品購入費(第2条第8号に規定する空調設備の購入費を除く。)

2 前項の場合において、集会所の建設等に関し、他の制度による補助金その他これに類するもの(次項に規定する補助金を除く。以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあっては、前項の補助対象経費から当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。

3 集会所に伊勢市自主防災補助金等交付要綱(平成17年11月1日施行)による補助金の交付の対象となる防災資機材庫(以下「防災倉庫」という。)を併設する場合の補助対象経費は、前2項の規定による補助対象経費の額に、集会所の床面積から防災倉庫の用に供する部分の床面積を除いた床面積を集会所の床面積で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の額)

第7条 自治会が単独で又は連合組織が行う集会所の建設等に係る補助金の額は、別表第1のとおりとする。

2 2以上の自治会が共同して行う集会所の建設等(連合組織により行われるものを除く。以下「共同施設事業」という。)に係る補助金の額は、別表第2のとおりとする。

(共同施設事業の補助金の受領の代表者)

第8条 共同施設事業を行う自治会は、そのうちから補助金の受領についての代表者を選任しなければならない。

(補助金の事前届)

第9条 補助金の交付の申請をしようとする自治会(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施する年度の前年度の9月30日までに伊勢市自治会集会所建設等補助金交付申請事前届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、緊急に補助対象事業を実施する必要があるときは、この限りでない。

(1) 建設等に係る経費の見積書等の写し

(2) 建設等に関する図面の写し(平面図、立面図等)

(3) 自治会の会則

(4) その他市長が必要と認める書類

(令2.4.1・一部改正)

(補助金の交付申請)

第10条 申請者は、伊勢市自治会集会所建設等補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建設等に係る収支予算書

(2) 建設等に係る経費の見積書の写し(工事費内訳書を含む。)

(3) 建設等に関する図面の写し(位置図、平面図、立面図等)

(4) 工事請負契約書の写し(購入の場合は、売買契約書(案)の写し)

(5) 自治会の予算書

(6) 総会の会議録、構成員の同意書その他集会所の建設等に関する自治会の意思決定を証明する書類

(7) 共同施設事業を行う自治会にあっては、当該集会所を共同して使用する旨を約したことを証する書類及び共同施設事業補助金受領代表者選任届(様式第3号)

(8) 工事予定場所の現況又は購入予定物件の写真(着工前)

(9) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第11条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、伊勢市自治会集会所建設等補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請内容の変更等)

第12条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、伊勢市自治会集会所建設等変更承認申請書(様式第5号)に変更内容がわかる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、伊勢市自治会集会所建設等変更承認通知書(様式第6号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難な場合は、速やかに伊勢市自治会集会所建設等計画遅延等報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 前項の規定による指示は、指示書(様式第8号)により行うものとする。

(実績報告)

第13条 補助金交付決定者は、当該事業が完了したときは、伊勢市自治会集会所建設等実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建設等に係る収支決算書

(2) 領収書の写し

(3) 工事が完了したことが分かる書類(購入の場合は、売買契約書の写し及び取得価額明細書)

(4) 取得した集会所の登記事項証明書

(5) 完成又は購入をした集会所の写真(建物の全景及び内部)

(6) 土地の登記事項証明書

(7) 土地の所有及び利用に関する権利書類

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の報告書は、補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付確定及び確定通知)

第14条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査するほか、必要に応じて現地調査等を行い、補助対象事業の内容が適正と認めるときは、当該事業に係る補助金の交付額を確定し、伊勢市自治会集会所建設等補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(請求書の提出)

第15条 前条の規定による通知を受けた補助金交付決定者は、伊勢市自治会集会所建設等補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年度における申請の特例)

2 平成27年度においてこの要綱による補助金の交付を申請しようとする場合においては、第9条の規定は適用しない。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第7条関係)

区分

補助対象面積

補助金の額

建設又は改築

100m2以下

補助対象経費の2分の1(500万円を上限とする。)

100m2超150m2未満

補助対象経費の2分の1(500万円に100m2を超える1m2毎に4万円加算した額を上限とする。)

150m2以上

補助対象経費の2分の1(700万円を上限とする。)

増築


補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。)

修繕


補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。)

バリアフリー改修


補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。)

空調設備整備


補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。)

購入

100m2以下

補助対象経費の2分の1(500万円を耐用年数で除した額に、残存期間を乗じた額を上限とする。)

100m2超150m2未満

補助対象経費の2分の1(500万円に100m2を超える1m2毎に4万円加算した額を耐用年数で除し、残存期間を乗じた額を上限とする。)

150m2以上

補助対象経費の2分の1(700万円を耐用年数で除した額に、残存期間を乗じた額を上限とする。)

1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助対象面積は、0.74m2に自治会の世帯数を乗じて得た面積と集会所の延床面積のいずれか小さい方とする。

3 世帯数は、前年度の9月30日における市長の定めるところにより算定した広報紙の配布世帯数とする。

4 残存期間は、当該建物の耐用年数から、購入した年度の4月1日現在における当該建物の建築経過年数を控除した年数とし、その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第7条関係)

区分

補助対象面積

補助金の額

建設又は改築

100m2以下

補助対象経費の2分の1(1,000万円を上限とする。)

100m2超150m2未満

補助対象経費の2分の1(1,000万円に100m2を超える1m2毎に10万円加算した額を上限とする。)

150m2以上

補助対象経費の2分の1(1,500万円を上限とする。)

増築


補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。)

修繕


補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。)

バリアフリー改修


補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。)

空調設備整備


補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。)

購入

100m2以下

補助対象経費の2分の1(1,000万円を耐用年数で除した額に、残存期間を乗じた額を上限とする。)

100m2超150m2未満

補助対象経費の2分の1(1,000万円に100m2を超える1m2毎に10万円加算した額を耐用年数で除し、残存期間を乗じた額を上限とする。)

150m2以上

補助対象経費の2分の1(1,500万円を耐用年数で除した額に、残存期間を乗じた額を上限とする。)

1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助対象面積は、0.74m2に自治会の合計世帯数を乗じて得た面積と集会所の延床面積のいずれか小さい方とする。

3 世帯数は、前年度の9月30日における市長の定めるところにより算定した広報紙の配布世帯数とする。

4 残存期間は、当該建物の耐用年数から、購入した年度の4月1日現在における当該建物の建築経過年数を控除した年数とし、その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市自治会集会所建設等補助金交付要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 環境生活部/ 市民交流課
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし