○伊勢市自治会集会所建設等補助金交付要綱
平成27年4月1日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域のコミュニティ活動を促進し活性化を図るため、自治会が行う集会所の建設、改築、増築、修繕、バリアフリー改修、空調設備整備、購入及び解体(以下「建設等」という。)に要する経費の一部として、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6.4.1・一部改正)
(1) 自治会 市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民(以下「地域住民」という。)の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該地域住民により結成された組織又はその連合組織をいう。
(2) 集会所 自治会が所有している施設で、地域住民が集会等のコミュニティ活動の拠点として使用するものをいう。
(4) 改築 建物の一部を取り壊して、当該建物と一体となるように建物を建築することをいう。
(5) 増築 既存の建物と一体になるように床面積を増加させることをいう。
(6) 修繕 既存の建物の一部が破損したものを修繕することをいう。
(7) バリアフリー改修 高齢者、障害者等が円滑に集会所を利用できるようにするために行う廊下の拡幅、トイレの改良、手すりの取付け、床の段差解消等をいう。
(8) 空調設備整備 建物本体に固定する空調設備の設置又は改修であって、工事を伴うものをいう。
(9) 購入 既存の建物を新たに集会所として取得することをいい、購入後に行う集会所として使用するために必要な改造を含む。
(10) 解体 建物の全部を除去することをいう。
ア 木造 24年
イ 鉄骨造 30年
ウ 鉄筋造 50年
(令6.4.1・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、自治会(連合組織を組織している場合にあっては、連合組織に限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、その区域内に市が設置した公民館その他集会施設で当該自治会が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定を受けているもの(総会その他の当該自治会の活動のために現に地域住民が使用しているものに限る。)が存在する自治会(当該自治会を構成員として連合組織が組織されている場合にあっては、当該自治会及び当該連合組織)は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会の構成員の総意(連合組織にあっては、連合組織の総会その他の意思決定機関の議決)に基づき行う集会所の建設等とする。
(1) 増築の場合にあっては、当該増築に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)が100万円未満の場合
(2) 修繕又はバリアフリー改修の場合にあっては、当該修繕又はバリアフリー改修に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)が30万円未満の場合
(3) 建設、改築、購入又は解体の場合にあっては、既存の集会所(解体の場合にあっては、解体に係る集会所)が耐用年数を経過していない場合
(4) 市から譲渡された集会所を解体する場合にあっては、当該集会所が譲渡の日から10年(当該集会所が国の補助金の交付を受けて整備されている場合にあっては、当該補助金に係る財産の処分の制限に係る期間又は10年のいずれか長い期間)を経過していない場合
(5) 解体の場合にあっては、当該解体に係る集会所とは別の地域住民が集会等のコミュニティ活動の拠点として使用する施設(当該解体後にその土地に建設する予定の集会所を含む。)がない場合
(令6.4.1・一部改正)
区分 | これまでに行った補助対象事業の区分 | 補助制限年数 |
建設 | 建設、改築又は購入 | 耐用年数 |
増築 | 10年 | |
修繕、バリアフリー改修又は空調設備整備 | 5年 | |
改築 | 建設、改築又は購入 | 耐用年数 |
増築 | 10年 | |
修繕、バリアフリー改修、空調設備整備又は解体 | 5年 | |
増築 | 建設、改築、増築又は購入 | 10年 |
修繕、バリアフリー改修、空調設備整備又は解体 | 5年 | |
修繕 | 建設、改築、増築、修繕、バリアフリー改修、空調設備整備、購入又は解体 | 5年 |
バリアフリー改修 | 建設、改築、増築、修繕、バリアフリー改修、空調設備整備、購入又は解体 | 5年 |
空調設備整備 | 建設、改築、増築、修繕、バリアフリー改修、空調設備整備、購入又は解体 | 5年 |
購入 | 建設、改築又は購入 | 耐用年数 |
増築 | 10年 | |
修繕、バリアフリー改修又は空調設備整備 | 5年 | |
解体(これまでにこの要綱による補助金の交付の対象となった集会所の解体に限る。) | 建設、改築又は購入 | 耐用年数 |
増築 | 10年 | |
修繕、バリアフリー改修、空調設備整備又は解体 | 5年 |
(令6.4.1・一部改正)
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、集会所の建設等に係る工事費又は取得費とする。ただし、次に掲げる経費は、除くものとする。
(1) 敷地の購入、賃借及び造成等に要する費用
(2) 既存の建築物の移転に要する費用
(3) 工事に係る設計、申請手続等及び登記に要する費用
(4) 外構工事に要する費用
(5) 備品購入費(第2条第8号に規定する空調設備の購入費を除く。)
3 集会所に伊勢市自主防災補助金等交付要綱(平成17年11月1日施行)による補助金の交付の対象となる防災資機材庫(以下「防災倉庫」という。)を併設する場合の補助対象経費は、前2項の規定による補助対象経費の額に、集会所の床面積から防災倉庫の用に供する部分の床面積を除いた床面積を集会所の床面積で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(令6.4.1・一部改正)
(補助金の額)
第7条 自治会が単独で又は連合組織が行う集会所の建設等に係る補助金の額は、別表第1のとおりとする。
2 2以上の自治会が共同して行う集会所の建設等(連合組織により行われるものを除く。以下「共同施設事業」という。)に係る補助金の額は、別表第2のとおりとする。
(共同施設事業の補助金の受領の代表者)
第8条 共同施設事業を行う自治会は、そのうちから補助金の受領についての代表者を選任しなければならない。
(補助金の事前届)
第9条 補助金の交付の申請をしようとする自治会(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施する年度の前年度の9月30日までに伊勢市自治会集会所建設等補助金交付申請事前届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、緊急に補助対象事業を実施する必要があるときは、この限りでない。
(1) 建設等に係る経費の見積書等の写し
(2) 建設等に関する図面の写し(平面図、立面図等)
(3) 自治会の会則
(4) その他市長が必要と認める書類
(令2.4.1・一部改正)
(補助金の交付申請)
第10条 申請者は、伊勢市自治会集会所建設等補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建設等に係る収支予算書
(2) 建設等に係る経費の見積書の写し(工事費内訳書を含む。)
(3) 建設等に関する図面の写し(位置図、平面図、立面図等)
(4) 工事請負契約書の写し(購入の場合は、売買契約書(案)の写し)
(5) 自治会の予算書
(6) 総会の会議録、構成員の同意書その他集会所の建設等に関する自治会の意思決定を証明する書類
(7) 共同施設事業を行う自治会にあっては、当該集会所を共同して使用する旨を約したことを証する書類及び共同施設事業補助金受領代表者選任届(様式第3号)
(8) 工事予定場所の現況又は購入予定物件の写真(着工前)
(9) 第4条第2項第4号に規定する施設が確認できる書類
(10) その他市長が必要と認める書類
(令6.4.1・一部改正)
(令6.4.1・一部改正)
3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難な場合は、速やかに伊勢市自治会集会所建設等計画遅延等報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助金交付決定者は、当該事業が完了したときは、伊勢市自治会集会所建設等実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建設等に係る収支決算書
(2) 領収書の写し
(3) 工事が完了したことが分かる書類(購入の場合は、売買契約書の写し及び取得価額明細書)
(4) 取得した集会所の登記事項証明書
(5) 完成又は購入をした集会所の写真(建物の全景及び内部)
(6) 土地の登記事項証明書
(7) 土地の所有及び利用に関する権利書類
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告書は、補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年度における申請の特例)
2 平成27年度においてこの要綱による補助金の交付を申請しようとする場合においては、第9条の規定は適用しない。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市自治会集会所建設等補助金交付要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市自治会集会所建設等補助金交付要綱(次項において「旧要綱」という。)様式第1号及び様式第2号により使用されている書類は、新要綱様式第1号及び様式第2号によるものとみなす。
4 この要綱の施行の際現にある旧要綱様式第1号及び様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第7条関係)
(令6.4.1・一部改正)
区分 | 補助対象面積 | 補助金の額 |
建設又は改築 | 100m2以下 | 補助対象経費の2分の1(500万円を上限とする。) |
100m2超150m2未満 | 補助対象経費の2分の1(500万円に100m2を超える1m2毎に4万円加算した額を上限とする。) | |
150m2以上 | 補助対象経費の2分の1(700万円を上限とする。) | |
増築 | 補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。) | |
修繕 | 補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。) | |
バリアフリー改修 | 補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。) | |
空調設備整備 | 補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。) | |
購入 | 100m2以下 | 補助対象経費の2分の1(500万円を耐用年数で除した額に、残存期間を乗じた額を上限とする。) |
100m2超150m2未満 | 補助対象経費の2分の1(500万円に100m2を超える1m2毎に4万円加算した額を耐用年数で除し、残存期間を乗じた額を上限とする。) | |
150m2以上 | 補助対象経費の2分の1(700万円を耐用年数で除した額に、残存期間を乗じた額を上限とする。) | |
解体 | 補助対象経費の2分の1 |
注
1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助対象面積は、0.74m2に自治会の世帯数を乗じて得た面積と集会所の延べ面積のいずれか小さい方とする。
3 世帯数は、前年度の9月30日における市長の定めるところにより算定した広報紙の配布世帯数とする。
4 残存期間は、当該建物の耐用年数から、購入した年度の4月1日現在における当該建物の建築経過年数を控除した年数とし、その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第7条関係)
(令6.4.1・一部改正)
区分 | 補助対象面積 | 補助金の額 |
建設又は改築 | 100m2以下 | 補助対象経費の2分の1(1,000万円を上限とする。) |
100m2超150m2未満 | 補助対象経費の2分の1(1,000万円に100m2を超える1m2毎に10万円加算した額を上限とする。) | |
150m2以上 | 補助対象経費の2分の1(1,500万円を上限とする。) | |
増築 | 補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。) | |
修繕 | 補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。) | |
バリアフリー改修 | 補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。) | |
空調設備整備 | 補助対象経費の2分の1(100万円を上限とする。) | |
購入 | 100m2以下 | 補助対象経費の2分の1(1,000万円を耐用年数で除した額に、残存期間を乗じた額を上限とする。) |
100m2超150m2未満 | 補助対象経費の2分の1(1,000万円に100m2を超える1m2毎に10万円加算した額を耐用年数で除し、残存期間を乗じた額を上限とする。) | |
150m2以上 | 補助対象経費の2分の1(1,500万円を耐用年数で除した額に、残存期間を乗じた額を上限とする。) | |
解体 | 補助対象経費の2分の1 |
注
1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助対象面積は、0.74m2に自治会の合計世帯数を乗じて得た面積と集会所の延べ面積のいずれか小さい方とする。
3 世帯数は、前年度の9月30日における市長の定めるところにより算定した広報紙の配布世帯数とする。
4 残存期間は、当該建物の耐用年数から、購入した年度の4月1日現在における当該建物の建築経過年数を控除した年数とし、その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令6.4.1・全改)
(令6.4.1・全改)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)