○伊勢市自主防災補助金等交付要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の自主的な防災活動を促進するため、自主防災組織及び自治会の行う自主防災の事業及び活動に対し、防災補助金等を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 自主的に地域の防災活動を行う組織をいう。

(2) 自治会 市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民(以下「地域住民」という。)の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該地域住民により結成された組織又はその連合組織をいう。

(3) 防災補助事業等 自主防災組織及び自治会の行う自主防災の事業及び活動で、防災補助金等の対象となるものをいう。

(4) 防災補助金等 市長が必要と認める防災補助事業等に対して補助金又は助成金の名称で交付するものをいう。

(5) 防災資機材等 地域の防災活動に必要な資機材及び施設で、別表第1に定めるものをいう。

(6) 防災補助事業者等 防災補助事業等を行う自主防災組織及び自治会をいう。

(7) 自治会集会所 自治会が所有している施設で、地域住民が集会等のコミュニティ活動の拠点として使用するものをいう。

(8) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

(令5.4.1・一部改正)

(防災補助事業等の種類)

第3条 防災補助事業等は、次の各号に定めるものとする。

(1) 防災資機材等の購入

(2) 防災資機材等の整備・修繕

(3) 自治会集会所の整備に伴う防災資機材庫の設置

(4) 避難路等の整備

(5) 防災士の資格の取得又は防災力向上のための講座の受講

(6) 防災訓練の実施

(防災補助金等の補助率及び金額)

第4条 防災補助金等の額は、別表第2のとおりとし、予算の範囲内で交付する。この場合において、防災補助金等の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

2 助成金の交付は、一の年度において、一の自主防災組織につき1回限りとする。

(交付申請等)

第5条 この要綱による防災補助金等(補助金に限る。以下この項において同じ。)の交付を受けようとする防災補助事業者等(以下この条において「補助金申請者」という。)は、防災補助金等交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる補助金申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これらの書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 自主防災組織

 補助対象事業等に係る見積書

 組織図

 規約

 活動計画書

(2) 自治会 補助対象事業等に係る見積書

2 前項の規定による申請をした補助金申請者は、次条第1項の規定による防災補助金等の交付の決定を受けるまで当該申請に係る防災補助事業等に着手してはならない。

3 この要綱による防災補助金等(助成金に限る。)の交付を受けようとする防災補助事業者等は、防災訓練計画書(様式第2号)及び組織図を市長に提出しなければならない。

(令5.4.1・全改)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、防災補助金等の交付を決定するものとする。この場合において、規則第5条に規定する補助金等交付決定通知書により、防災補助事業者等に通知しなければならない。

2 助成金については、前項に定める補助金等交付決定通知書による通知を省略することができるものとする。

(実績報告)

第7条 防災補助事業者等は、防災補助事業等が完了したときは、防災補助事業等実績報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 助成金については、前項の防災補助事業等実績報告書に代えて、防災訓練実施報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(防災補助金等の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、防災補助金等の額を確定するものとする。この場合において、規則第12条に規定する補助金等交付確定通知書により、防災補助事業者等に通知しなければならない。

2 助成金については、前項に定める補助金等交付確定通知書による通知を省略することができるものとする。

(防災補助金等の交付)

第9条 防災補助金等の交付は、防災補助金等交付請求書(様式第5号)により請求を受けて行うものとする。

2 助成金の交付については、前項の防災補助金等交付請求書に代えて、第7条第2項に規定する防災訓練実施報告書により請求を受けて行うものとする。

(防災資機材等の設置場所の確保)

第10条 この要綱に基づき交付を受け、又は補助金により購入する防災資機材等の設置場所は、防災補助事業者等が確保しなければならない。

(令5.4.1・旧第11条繰上)

(維持管理)

第11条 この要綱に基づき交付を受け、又は補助金により購入した防災資機材等は、防災補助事業者等の責任において適正に維持管理しなければならない。

(令5.4.1・旧第12条繰上)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5.4.1・旧第13条繰上)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第5条から第9条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 この要綱の適用を受けようとする旧伊勢市、旧小俣町、旧二見町及び旧御薗村地区の既存自主防災組織(私設消防団も含む。)は、平成18年3月31日までに、第10条に規定する自主防災組織結成届出書を市長に提出しなければならない。

(平成21年4月24日)

この要綱は、平成21年4月24日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による申請書等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の伊勢市自主防災補助金等交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る防災補助金等の交付について適用し、同日前の申請に係る防災補助金等の交付については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

防災資機材等

品名

防災資機材

消火用

動力消防ポンプ、消防用ホース、吸管、筒先、消火栓開閉器、媒介金具、消火器など

救出救護用

チェーンソー、油圧ジャッキ、梯子、つるはし、スコップ、バール、鋸、なた、ロープ、強カライト、メガホン、ヘルメット、担架、救急医療セットなど

その他

発電機、投光器、炊き出し用品、テント、ポリタンク、簡易組立トイレ、備蓄食料、簡易防災資機材庫など

防災資機材庫

防災資機材庫

ホース乾燥塔

ホース乾燥塔

街頭消火器

加圧式粉末消火器、消火器格納箱など

消火栓使用器具

ホース格納箱、消防用ホース、筒先、消火栓開閉器など

別表第2(第4条関係)

(令5.4.1・一部改正)

補助対象事業

補助対象事業者

補助対象事業等の内容

補助金等

補助金等の額

防災資機材等の購入及び整備・修繕

自主防災組織

防災資機材

補助金

実費の3分の2以内の額とし、500,000円を限度額とする。

防災資機材庫

補助金

実費の3分の2以内の額とし、2,000,000円を限度額とする。

ホース乾燥塔

補助金

実費の3分の2以内の額とし、300,000円を限度額とする。

自治会

街頭消火器

補助金

実費の2分の1以内の額とし、100,000円を限度額とする。

消火栓使用器具

補助金

実費の2分の1以内の額とし、200,000円を限度額とする。

自治会集会所の整備に伴う防災資機材庫の設置

自治会

自治会の区域内の自治会集会所の整備に伴う防災資機材庫の設置

補助金

伊勢市自治会集会所建設等補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)第6条第1項及び第2項の補助対象経費の額に、防災資機材庫の用に供する部分の床面積を自治会集会所の床面積で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の3分の2以内の額とし、2,000,000円を限度額とする。

避難路等の整備

自治会

津波緊急避難所(場所)への避難路(人が、徒歩により安全に通行することができるものに限る。)の整備(手すり、避難階段、防護柵、擁壁、塗装整備を含む。)

補助金

実費の3分の2以内の額とし、500,000円を限度額とする。

防災士の資格の取得又は防災力向上のための講座の受講

自主防災組織

防災士の資格の取得

補助金

防災士の資格の取得に直接要した経費の額とし、30,000円を限度額とする。

自主防災組織のリーダー育成を目的とする講座(防災士の資格の取得に係るものを除く。)の受講

補助金

講座の受講に直接要した経費の額とし、30,000円を限度額とする。

防災訓練の実施

自主防災組織

訓練助成

助成金

30,000円以内で市長が定める額

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市自主防災補助金等交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)