○伊勢市農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱

平成27年3月20日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の農業の担い手の育成及び確保を図るため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記Ⅰ第1の3(1)ウに定める事業(以下「補助事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2.4.1・令5.4.1・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱別記Ⅰ第1の3(1)イの助成対象者とする。

(令2.4.1・令5.4.1・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、実施要綱別記Ⅰ第2の1(1)イに定める額とする。ただし、実施要綱別記Ⅰ第2の2の場合にあっては、実施要綱別記Ⅰ第2の2(5)に定める額を上限とする。

(令2.4.1・令5.4.1・全改)

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、様式第1号による。

2 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 着工場所の位置図

(2) 施設等の規模決定根拠を示したもの

(3) 規約又は定款(法人の場合に限る。)

(令2.4.1・全改)

(補助金の交付申請内容の変更等)

第6条 規則第6条第2項の規定による申請は、様式第2号による。

2 規則第6条第3項の規定による通知は、様式第3号による。

(令2.4.1・全改)

(着工)

第7条 補助事業の着工は、原則として規則第4条の規定による交付の決定に基づき行うものとする。ただし、交付の決定前に着工することが緊急かつやむを得ないと市長が認める場合であって、補助対象者が伊勢市農地利用効率化等支援事業費補助金交付決定前着工届(様式第4号)を市長に提出する場合に限り、交付決定前に着工できるものとする。この場合において、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助事業に着工したときは、速やかにその旨を伊勢市農地利用効率化等支援事業費補助金着工届(様式第5号)により、市長に届け出るものとする。

(令2.4.1・旧第9条繰上・一部改正、令5.4.1・一部改正)

(竣工)

第8条 補助金交付決定者は、補助事業が竣工したときは、速やかにその旨を伊勢市農地利用効率化等支援事業費補助金竣工届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

(令2.4.1・旧第10条繰上・一部改正、令5.4.1・一部改正)

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定による実績の報告は、様式第7号による。

2 前項の実績報告には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 融資額を確認できる書類

(2) 当該整備に係る事業費が確認できる書類

3 規則第11条に規定する市長が別に定める期日は、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日とする。

4 第1項の場合において、第5条ただし書の規定により交付申請をしたときは、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

(令2.4.1・追加)

(補助金の請求)

第10条 規則第13条第1項の規定による請求は、様式第8号による。

(令2.4.1・追加)

(帳簿及び書類並びに財産管理台帳の備付け)

第11条 補助金交付決定者は、補助事業に関する帳簿及び書類並びに財産管理台帳(様式第9号)を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から補助金交付決定者が補助事業により整備した機械及び施設の処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間に準じ、市長が別に定める期間をいう。次条第2項において同じ。)の末日まで保存しなければならない。

(令2.4.1・旧第14条繰上・一部改正、令5.4.1・一部改正)

(財産の処分制限)

第12条 規則第16条第1項の市長の承認を受けようとする補助金交付決定者は、伊勢市農地利用効率化等支援事業費補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 規則第16条第1項の市長が定める期日は、当該財産の処分制限期間の末日とする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 財産管理台帳の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(令5.4.1・追加)

(財産の処分に係る承認等)

第13条 市長は、補助金交付決定者から前条第1項の規定による承認の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、承認すべきものと認めたときは、速やかにこれを承認するものとする。

2 規則第16条第2項において準用する規則第5条の規定による通知は、様式第11号による。

(令5.4.1・追加)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2.4.1・旧第15条繰上、令5.4.1・旧第12条繰下)

この要綱は、平成27年3月20日から施行する。

(平成31年4月25日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の伊勢市経営体育成支援事業補助金交付要綱の規定により実施している事業については、なお従前の例による。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の伊勢市強い農業・担い手づくり総合支援補助金交付要綱の規定により実施している事業については、なお従前の例による。

(令2.4.1・令3.9.1・令5.4.1・一部改正)

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(令2.4.1・旧様式第3号繰上・一部改正、令3.9.1・令5.4.1・一部改正)

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(令2.4.1・旧様式第4号繰上・一部改正、令5.4.1・一部改正)

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(令2.4.1・旧様式第5号繰上・一部改正、令3.9.1・令5.4.1・一部改正)

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(令2.4.1・旧様式第6号繰上・一部改正、令3.9.1・令5.4.1・一部改正)

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(令2.4.1・旧様式第7号繰上・一部改正、令3.9.1・令5.4.1・一部改正)

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(令2.4.1・旧様式第8号繰上・一部改正、令3.9.1・令5.4.1・一部改正)

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(令2.4.1・旧様式第10号繰上・一部改正、令3.9.1・令5.4.1・一部改正)

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(令2.4.1・旧様式第11号繰上・一部改正、令5.4.1・一部改正)

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(令5.4.1・追加)

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(令5.4.1・追加)

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伊勢市農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱

平成27年3月20日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 農林水産課
沿革情報
平成27年3月20日 種別なし
平成31年4月25日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし