○伊勢市やすらぎ公園プール条例施行規則

平成27年3月30日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市やすらぎ公園プール条例(平成17年伊勢市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 伊勢市やすらぎ公園プール(以下「プール」という。)の利用期間は、毎年7月の第1土曜日から8月31日までとする。

2 プールの利用時間は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時30分から午後5時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時30分から午後4時まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、利用期間若しくは利用時間を変更し、又は利用期間内において臨時にプールの利用を休止することができる。

(個人使用の許可)

第3条 条例第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(第5条第1項に規定する者を除く。)は、教育委員会に対し、口頭により申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合で、使用許可をすることを決定したときは、伊勢市やすらぎ公園プール入場券(様式第1号。以下「入場券」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

(回数券)

第4条 条例別表に規定する回数券は、様式第2号による。

(団体使用又は占用の許可)

第5条 団体使用(プールを50人以上の団体で使用することをいう。以下同じ。)をしようとする者で使用許可を受けようとするもの又は条例第5条第1項の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、使用日の30日前から10日前までの間に伊勢市やすらぎ公園プール団体使用(占用)許可申請書(様式第3号。以下「団体使用(占用)許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、団体使用(占用)許可申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、使用許可又は占用許可をすることを決定したときは、伊勢市やすらぎ公園プール団体使用(占用)許可書(様式第4号。以下「団体使用(占用)許可書」という。)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(使用許可等の変更又は取消し)

第6条 前条第2項の規定により団体使用(占用)許可書の交付を受けた者(以下「団体使用者等」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、伊勢市やすらぎ公園プール団体使用(占用)変更許可申請書(様式第5号)に団体使用(占用)許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 団体使用者等は、許可を受けた使用を取りやめようとするときは、伊勢市やすらぎ公園プール団体使用(占用)許可取消承認申請書(様式第6号)に団体使用(占用)許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(許可書の提示等)

第7条 団体使用者等は、プールの使用の際、係員に団体使用(占用)許可書を提示し、入場人員の確認を受けなければならない。

2 入場券の交付を受けた者及び団体使用者等(以下これらを「使用者」という。)は、退場する際、係員に入場券又は団体使用(占用)許可書を提示し、その使用時間又は占用時間の確認を受けなければならない。

(特別の設備等の許可)

第8条 使用者は、条例第12条の規定によりプールの使用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとする場合は、個人による使用のときは特別の設備等の内容を口頭で、団体使用又は占用による使用のときは特別の設備等の内容を記載した書類を団体使用(占用)許可申請書に添付して、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、許可するものとする。この場合において、当該申請が団体使用又は占用による使用に係るものであるときは、団体使用(占用)許可書にその旨を記載するものとする。

(遵守事項)

第9条 使用者その他プールを利用する者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) プールの施設、設備及び器具を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 指定場所以外での火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品及び動物を持ち込まないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで壁、柱、窓等に貼り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(7) その他教育委員会がプールの管理上必要と認めてする指示に従うこと。

(入場の制限)

第10条 条例第14条第3号に規定する教育委員会がプールの利用を不適当と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 小学校3年生以下の児童又は乳幼児で、その保護者等が同伴していないもの

(損傷等の届出)

第11条 使用者等は、プールの施設、設備又は備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その旨を伊勢市やすらぎ公園プール施設等損傷(滅失)(様式第7号)より教育委員会に届け出なければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する

(平成29年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日教委規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定(尾崎咢堂記念館条例施行規則別表の改正規定を除く。)、第2条から第4条までの規定、第5条中伊勢市立学校施設の開放に関する条例施行規則様式第8号の改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際現にある改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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伊勢市やすらぎ公園プール条例施行規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第6号

(令和元年5月29日施行)