○伊勢市やすらぎ公園プール使用料の減免及び還付に関する規則
平成27年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市やすらぎ公園プール条例(平成17年伊勢市条例第152号。以下「条例」という。)第9条の規定による使用料の減免及び条例第10条ただし書の規定による使用料の還付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第9条の規定により使用料の減免を行うことのできる場合及び減免の割合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 10割
(2) 市内の公共的団体が主催する行事に使用する場合 10割
(3) 市が後援し、又は協賛する行事に使用する場合 5割
(4) 前3号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める割合
2 使用料の減免を受けようとする者は、伊勢市やすらぎ公園プール使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第3条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を行うことができる場合及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により使用ができなかった場合 既納使用料の全額
(2) 団体使用者等(伊勢市やすらぎ公園プール条例施行規則(平成27年伊勢市教育委員会規則第6号。以下「施行規則」という。)第6条第1項に規定する団体使用者等をいう。以下同じ。)が、同項の規定による許可を受けた場合において既納使用料に過納金が生じた場合 過納金の全額
(3) 団体使用者等が、使用日の10日前までに施行規則第6条第2項の規定による承認(次号において「使用取消承認」という。)を受けた場合 既納使用料の10分の8に相当する額
(4) 団体使用者等が、使用日の2日前までに使用取消承認を受けた場合 既納使用料の半額
(5) その他市長がやむを得ない事由により使用ができないと認めた場合 市長がその都度定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、伊勢市やすらぎ公園プール使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。