○伊勢市保育所保育料徴収条例施行規則

平成27年3月31日

規則第22号

注 令和2年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市保育所保育料徴収条例(平成27年伊勢市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の定めるところによる。

(保育料の額の通知)

第3条 市長は、条例第3条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の保育料の額を決定したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)に通知するものとする。

(月の途中で入退所した場合等の保育料の額)

第4条 次に掲げる場合における保育料の額は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第59条に定める日数を基礎として日割計算によって算定した額とする。ただし、当該額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 月の途中に入所し、又は退所した場合

(2) 府令第58条第4号に定める事由に該当する場合

(令2規則37・一部改正)

(保育料の納期)

第5条 保育料は、毎月末日(12月にあっては、同月26日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に納期を定めることができる。

(保育料の変更)

第6条 市長は、保育料の額を変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(身分証明書)

第7条 保育料の徴収及び滞納処分を行う職員は、保育料徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月7日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市立保育所における給食の実施に関する条例施行規則第3条の規定、第2条の規定による改正後の伊勢市保育所保育料徴収条例施行規則第4条の規定並びに第3条の規定による改正後の伊勢市立認定こども園条例施行規則第12条及び第14条の2の規定は、令和2年4月15日から適用する。

画像

伊勢市保育所保育料徴収条例施行規則

平成27年3月31日 規則第22号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第22号
平成29年3月9日 規則第4号
令和元年9月5日 規則第13号
令和2年5月7日 規則第37号