○伊勢市保育所保育料徴収条例

平成27年3月24日

条例第10号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、保育所における保育の利用に係る費用(以下「保育料」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(保育所の保育料の徴収)

第3条 市長は、保育所(伊勢市立保育所条例(平成17年伊勢市条例第88号)第2条に規定する保育所に限る。)において保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から保育料を徴収する。

3 前項の規定は、法附則第6条第4項の規定により徴収する保育料の額について準用する。

4 第1項及び前項の保育料の徴収方法は、規則で定める。

(保育料の減免)

第4条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(延滞金)

第5条 教育・保育給付認定保護者等は、納期限後にその保育料を納付する場合においては、当該保育料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を加算して納付しなければならない。

2 市長は、教育・保育給付認定保護者等が納期限までに保育料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保育料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てる。

5 延滞金の額を計算する場合において、第1項に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例43・一部改正)

(令和元年8月19日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例附則第4項、第2条の規定による改正後の伊勢市保育所保育料徴収条例附則第2項、第3条の規定による改正後の伊勢市立認定こども園条例附則第4項、第4条の規定による改正後の伊勢市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、第5条の規定による改正後の伊勢市国民健康保険条例附則第4条、第6条の規定による改正後の伊勢市介護保険条例附則第5項、第7条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項及び第8条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

伊勢市保育所保育料徴収条例

平成27年3月24日 条例第10号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成27年3月24日 条例第10号
令和元年8月19日 条例第13号
令和2年12月25日 条例第43号