○伊勢市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第21号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年伊勢市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(1) 特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けた場合の利用者負担額 零
(2) 特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額 別表に定める額
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第42号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育(教育に限る。)及び同法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育(以下「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1備考4の改正規定及び別表第2備考5の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1備考5及び備考6並びに別表第2備考6及び備考7の規定は、平成30年9月1日以後の利用に係る利用者負担額から適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1備考4及び別表第2備考5の規定は、平成31年4月1日以後の利用に係る利用者負担額から適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月5日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の伊勢市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則第3条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用者負担額から適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、令和3年9月1日以後の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3規則6・令5規則50・令6規則11・一部改正)
(単位:円)
児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
3歳未満 | 3歳以上 | 3歳未満 | 3歳以上 | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 第1階層を除き、市民税が非課税である母子世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 第1階層及び第2階層を除き、市民税が非課税である世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4A | 市民税が均等割のみの世帯(母子世帯等を除く。) | 9,400 (4,700) | 0 | 9,300 (4,600) | 0 |
4B | 市民税が均等割のみの母子世帯等 | 4,700 (0) | 0 | 4,600 (0) | 0 |
5A | 市民税所得割額が1円以上48,600円未満の世帯(母子世帯等を除く。) | 11,100 (5,500) | 0 | 11,000 (5,500) | 0 |
5B | 市民税所得割額が1円以上48,600円未満の母子世帯等 | 5,500 (0) | 0 | 5,500 (0) | 0 |
6A | 市民税所得割額が48,600円以上65,000円未満の世帯(母子世帯等を除く。) | 12,800 (6,400) | 0 | 12,600 (6,300) | 0 |
6B | 市民税所得割額が48,600円以上65,000円未満の母子世帯等 | 6,400 (0) | 0 | 6,300 (0) | 0 |
7A | 市民税所得割額が65,000円以上97,000円未満の世帯(市民税所得割額が65,000円以上77,101円未満の母子世帯等を除く。) | 21,000 (10,500) | 0 | 20,700 (10,300) | 0 |
7B | 市民税所得割額が65,000円以上77,101円未満の母子世帯等 | 9,000 (0) | 0 | 8,800 (0) | 0 |
8 | 市民税所得割額が97,000円以上128,000円未満の世帯 | 33,100 (16,500) | 0 | 32,600 (16,300) | 0 |
9 | 市民税所得割額が128,000円以上169,000円未満の世帯 | 39,400 (19,700) | 0 | 38,800 (19,400) | 0 |
10 | 市民税所得割額が169,000円以上233,000円未満の世帯 | 43,400 (21,700) | 0 | 42,700 (21,300) | 0 |
11 | 市民税所得割額が233,000円以上301,000円未満の世帯 | 45,500 (22,700) | 0 | 44,800 (22,400) | 0 |
12 | 市民税所得割額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 47,800 (23,900) | 0 | 47,000 (23,500) | 0 |
13 | 市民税所得割額が397,000円以上の世帯 | 49,800 (24,900) | 0 | 49,000 (24,500) | 0 |
備考
1 この表において「世帯の階層区分」とは、各月初日における世帯の階層区分をいう。
2 この表において「市民税所得割額」とは、特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条に規定する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。
3 この表において「母子世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する者が属する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所若しくは入居又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
(7) その他市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
4 2号認定及び3号認定の区分は、当該年度の初日の前日における年齢に該当する認定区分によるものとし、当該年度中は、その認定区分を適用する。
5 市民税所得割額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市の区域内に住所を有する者とみなして、市民税所得割額を算定するものとする。
6 同一世帯に2人以上の負担額算定基準子ども(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前子ども、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の第1学年から第3学年までに在学する子どもを除く。)がいる場合は、2番目に年齢が高いものに係る利用者負担額は括弧内の額とし、3番目以降のものに係る利用者負担額は零とする。
7 市民税所得割額が57,700円未満の世帯(母子世帯等にあっては、市民税所得割額が77,101円未満の世帯)において、2人以上の特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び監護されていた者並びに教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び監護されていた者を除く。)であって教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)がいる場合は、当該特定被監護者等のうち、2番目に年齢が高いものに係る利用者負担額は括弧内の額とし、3番目以降のものに係る利用者負担額は零とする。
8 同一世帯に3人以上の地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定による扶養控除(年齢23歳未満の者に係るものに限る。以下「廃止前の年少扶養控除等」という。)の対象となる者がいる場合にあっては、負担額算定基準子ども(平成27年3月31日以前に市内の保育所又は認定こども園(同日後に特定教育・保育施設となったものに限る。)を利用(保育利用に限る。)している者に限る。)の利用者負担額は、当該世帯の3人目以降の廃止前の年少扶養控除等の対象となる者につき廃止前の年少扶養控除等を適用して算定した市民税所得割額に応じた額とする。