○伊勢市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する市が定める額(以下「利用者負担額」という。)等について必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第3条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第9条第1項に規定する経過措置における市が定める額)

2 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、当該政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める額とする。

(令和元年8月19日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

伊勢市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月24日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成27年3月24日 条例第9号
令和元年8月19日 条例第13号