○伊勢市TMO構想推進事業補助金交付要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、中心市街地等における商店街・商業集積の活性化に寄与する事業を行う者に対し、同事業の円滑な推進と市全体の商業の更なる振興を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、TMO等(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第18条第3項の規定に基づき認定された者(以下「TMO」という。)、伊勢商工会議所又はTMO若しくは伊勢商工会議所が推薦する商店街振興組合、事業協同組合、商店会、発展会その他これらに準ずる団体及びこれらで構成される事業実施機関をいう。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費であって、市長が必要かつ適当と認めたものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の規定により市長が必要かつ適当と認めた額とする。
(補助金の支払)
第10条 補助金は、前条の規定により、交付すべき補助金の額を確定した後、支払うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助金の交付決定額の範囲内で概算払いをすることができる。
(補助金の対象の適正管理)
第11条 補助金の対象となった施設等について権利を有する者は、当該施設等その他の適正な管理に努めるとともに、その効率的運用を図らなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業
1 コンセンサス形成事業
商業関係者、地域住民等の合意を形成するための事業
例 活性化シンポジウム、サミット、キャンペーン、地域説明会、調査、委員会等の開催等
2 人材育成事業
商業の活性化を目的とした商店街リーダー等の人材を育成するための事業
例 商業カレッジ、タウンマネージャーの派遣、アドバイザーの派遣、タウンマネージャーの養成研修参加、後継者養成研修、観光案内人の育成等
3 調査・計画策定事業
商業の活性化を目的とした具体的な事業を実施するための調査・計画を行う事業
例 TMO計画策定、商店街等活性化実施計画策定、先進事例調査、消費者アンケート調査、来街者行動実態調査等
4 商店街活性化モデル事業
商業の活性化を目的とした具体的な事業をモデル的に行う事業
(1) 空き店舗等活用事業
ア 空き店舗活用モデル事業 空き店舗をフリースペースとして開放し、ギャラリー等に活用する。
イ 空き店舗活用テナントミックス事業 空き店舗に商店街で不足している業種・業態を導入する。
ウ テナント確保支援事業 空き店舗へテナントを誘致し、その賃料を補填する商店街組合に補助する。
エ チャレンジショップ事業 TMOが空き店舗を家主より借り上げ、軽微な改装や賃料等の補助を行い、創業者・経営革新希望者に貸し出す。
(2) 駐車対策事業
用地難等の制約を前提とした商店街の駐車スペースの確保等のための事業
例 パークアンドライド、無料買い物バス運行、駐車場案内システム等
(3) 活性化イベント事業
イベントを行うことにより商店街を活性化し、集客を図る事業
例 青空市、楽市等
(4) その他活性化事業
例 商店街情報誌及びチラシの発行(中心市街地活性化PR事業等)、商店街マップ、バーチャルモール開設、オリジナル商品共同開発、商品券発行、複合カードシステム、一括受注宅配サービス等