○伊勢市放課後児童健全育成事業施設整備補助金交付要綱
平成26年12月2日
注 令和3年11月から改正経過を注記した。
伊勢市放課後児童健全育成事業施設整備事業補助金交付要綱(平成17年11月1日施行)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の健全な育成を図るため、放課後児童クラブの施設整備を行う者に対し、予算の範囲内で放課後児童クラブの施設整備に係る費用について補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、伊勢市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成17年11月1日施行。以下「実施要綱」という。)第6条の規定により認定を受けた放課後児童クラブ又は認定が確実であると見込まれる放課後児童クラブを組織しようとする地域住民の組織、社会福祉法人、特定非営利活動法人等(次条第1号の事業を実施する場合にあっては、法人に限る。)とする。
(1) 施設整備事業 子ども・子育て支援整備交付金交付要綱(平成27年7月13日付け府子本第202号内閣総理大臣通知。以下「国整備要綱」という。)第5条第2号に規定する放課後児童クラブの整備
(2) 開設準備事業 放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国実施要綱」という。)別添2の3(2)①に定める事業(放課後児童健全育成事業を新たに実施するために必要な備品の購入を行う事業に限る。)であって、当該年度中又は翌年度4月1日に当該放課後児童クラブを開設するもの
(3) 障害児受入促進事業 国実施要綱別添2の3(3)に定める事業であって、当該年度中又は翌年度に障害児の受入れを予定しているもの
(4) 倉庫設備整備事業
ア 国実施要綱別添2の3(4)に定める事業であって、当該年度中又は翌年度4月1日に当該放課後児童クラブを開設するもの
イ 既存の放課後児童クラブにおける定員の増加のために必要な倉庫設備の整備であって、当該年度中又は翌年度4月1日に当該放課後児童クラブの定員を増加するもの
(令3.11.1・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 開設準備事業を実施したことがある放課後児童クラブにおいて、利用児童の人数が一定規模以上になった場合に分割により適正な人数規模への転換を図るとき。
(2) 障害児受入促進事業を実施したことがある放課後児童クラブにおいて、障害児の障害の種類や程度等により新たな対応が必要となったとき。
(令3.11.1・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年12月2日から施行する。
附則(平成30年7月5日)
この要綱は、平成30年7月5日から施行する。
附則(令和3年11月1日)
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令3.11.1・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
施設整備事業 | 国整備要綱別表1(同要綱第8条各号に掲げる施設整備事業にあっては、別表3)第5欄に定める経費(国整備要綱第6条各号に定める経費を除く。) | 国整備要綱別表1(同要綱第8条各号に掲げる施設整備事業にあっては、別表3)第3欄の種目ごとに、同表第4欄に定める基準額と同表第5欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、種目ごとに選定した額の合算額と同表第1欄の区分の総事業費から寄附金その他収入額を控除した額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額は控除しないものとする。)とを比較して少ない方の額に第6欄に定める国、都道府県及び市町村の負担割合を合計した割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 |
開設準備事業 | 開設準備事業を実施するために必要な遊具、机、椅子、ロッカー、電話機等の備品購入に要する経費 | 補助対象経費の合算額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、300,000円を限度とする。 |
障害児受入促進事業 | 障害児受入促進事業の実施に必要な施設の改修及び備品購入に要する経費 | 補助対象経費の合算額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、500,000円を限度とする。 |
倉庫設備整備事業 | 倉庫設備整備事業を実施するために必要な倉庫設備の整備に要する経費 | 補助対象経費の合算額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、300,000円を限度とする。 |