○伊勢市社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担額の軽減制度に係る助成事業実施要綱
平成17年11月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等がその社会的役割にかんがみ、低所得で特に生計が困難である者並びに生活保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により現に支援給付を受けている者(以下「支援給付受給者」という。)に対して利用者負担額を軽減する場合に、当該社会福祉法人等に対して助成を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定及び同法に規定する要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月から6月までにおいては、前年度)分の市町村民税が世帯主及び全ての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯
(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。
(4) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
(5) 利用者負担額 法に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに係る保険給付費を控除した後の利用者負担額をいう。
(1) 別表第1に定める期間の収入が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の者
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の者
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない者
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていない者
(5) 介護保険料の滞納がない者
(社会福祉法人等)
第4条 この要綱に定める助成の対象となる社会福祉法人等は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、利用者負担額の軽減を行うことを三重県知事及び事業所所在地の市町村長に申出を行ったものとする。
(1) 社会福祉法人
(2) 市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。)
(3) 市町村内に利用者負担額の軽減を行う社会福祉法人がない地域で、当該地域の市町村長及び三重県知事が認めるもの
(対象サービス等)
第5条 対象者が利用者負担額の軽減を受けることができる介護保険サービス及び費用(以下「対象サービス」という。)は、社会福祉法人等が行う訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額(区分支給限度基準額を超えないものに限る。)並びに食費、居住費及び滞在費に係る利用者負担額とする。ただし、生活保護受給者及び支援給付受給者については、個室の居住費又は滞在費に係る利用者負担額についてのみ軽減の対象とする。
2 対象サービスの減額割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者及び支援給付受給者については、利用者負担の全額とする。
(1) 利用者負担額5%以下の旧措置入所者 ユニット型個室の居住費に係るサービス以外のサービス
(2) 伊勢市訪問介護等低所得利用者負担支援事業実施要綱(平成17年11月1日施行)第3条の規定に基づく訪問介護等に係る利用者負担額減額措置の適用者 訪問介護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介護
(3) 法第69条の規定により、介護保険被保険者証に「給付額減額」の記載のある者 当該給付減額期間内に提供される対象サービス
(4) 指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者で本事業による軽減を受けてもなお高額介護サービス費の対象となる者 当該要件を満たす期間内に提供される地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び小規模多機能型居宅介護
(支払方法変更)
第7条 法第66条及び法第68条の規定により介護保険被保険者証に「支払方法変更」の記載のある対象者について、社会福祉法人等は、対象サービスに係る費用に関してはこの要綱に規定する利用者負担額の軽減を行い、その他の介護保険給付に係る費用に関しては法第66条及び法第68条の規定のとおり取り扱うものとする。
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請に係る資産等申告書(様式第1号の2)
(2) その他市長が必要と認める書類
(確認決定)
第9条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、申請書を受理した日から起算して14日以内にその適否を決定しなければならない。
(確認証)
第10条 確認証の有効期間の開始日は、申請日の属する月の初日とし、有効期間の終了日は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、生活保護受給者及び支援給付受給者の確認証の有効期間の開始日は、個室の利用開始日とする。
(確認証の返還)
第11条 対象者は、第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。
(確認証の提示)
第12条 対象者は、指定居宅介護(介護予防)支援事業者に居宅介護(介護予防)サービス計画の作成を依頼するとき、又は社会福祉法人等による対象サービスを受けるときは、確認証を提示するものとする。
(利用者負担)
第13条 対象者は、社会福祉法人等により対象サービスを受けたときは、当該社会福祉法人等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費並びに高額医療合算介護(介護予防)サービス費の適用)
第14条 対象サービスに係る高額介護(介護予防)サービス費並びに高額医療合算介護(介護予防)サービス費の適用対象額は、前条の規定により対象者が支払った額とする。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(不正利得)
第16条 偽りその他不正な手段によって、この要綱に基づき利用者負担額の軽減を受けた対象者があるときは、市長は、社会福祉法人等と協議の上、対象者から軽減を受けた額の全部又は一部を当該社会福祉法人等に返還するよう求めることができる。
(助成金の算出期間)
第18条 この助成金の算出対象期間は、4月から翌年3月までとする。
(助成金交付の条件)
第19条 この助成金は、予算の範囲内で、別表第3に基づき算出した金額を上限として助成するものとする。
2 助成金の算出は、事業所単位で行うものとする。
3 社会福祉法人等は、第4条に規定する申出を取り下げる場合は、事前に市長に通知しなければならない。この場合において、社会福祉法人等は、関係居宅介護(介護予防)支援事業者、当該社会福祉法人等における介護保険サービス利用者等に対し周知をしなければならない。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業助成金所要額調書
(2) 予算書抄本
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付額の決定)
第21条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、補助金交付額を決定するものとする。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業助成金精算書
(2) 決算(見込)書抄本
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項に規定する助成金請求書の提出があったときは、助成金を支払うものとする。
(補則)
第24条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度に係る助成事業実施要綱(平成14年伊勢市要綱)、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減額措置への助成事業実施要綱(平成14年二見町要綱第4号)又は社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減額措置への助成事業実施要綱(平成14年小俣町告示第58号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(税制改正に伴う経過措置)
3 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間は、第3条中「市町村民税非課税世帯に属するもの」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第5条第2項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と読み替える。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
確認証の有効期間開始日の属する月 | 収入を計算する期間 |
1月~6月 | 前々年1月~12月 |
7月~12月 | 前年1月~12月 |
別表第2(第10条関係)
確認証の有効期間開始日の属する月 | 確認証の有効期間終了日 |
4月~6月 | 当該年度の6月末日 |
7月~3月 | 翌年度の6月末日 |
別表第3(第19条関係)
減額法人 | 公費助成額 |
介護老人福祉施設を設置する社会福祉法人等 | ○指定介護福祉施設サービスに係る公費助成 社会福祉法人等が利用者負担額の軽減を行った総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担額の収入(減額の対象サービスに係るものに限る。)の10%を超える分については、全額公費助成額とし、それ以外の部分については、本来受領すべき利用者負担額の収入の1%を超える部分の2分の1を公費助成額とする。 |
○上記サービス以外のサービスに係る公費助成 利用者負担額の軽減を行った総額のうち、本来受領すべき利用者負担額の収入の1%を超える部分の2分の1を公費助成額とする。 | |
上記以外の法人 | ○対象サービスに係る公費助成 利用者負担額の軽減を行った総額のうち、本来受領すべき利用者負担額の収入の1%を超える部分の2分の1を公費助成額とする。 |
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)