○伊勢市訪問介護等低所得利用者負担支援事業実施要綱
平成17年11月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を利用する低所得の障害者に対し、利用者負担額の軽減措置を講じる事により、これらのサービスの継続的な利用の促進を図るものである。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法令で使用する用語の意義の例による。
(助成対象者)
第3条 この要綱による低所得利用者負担支援事業(以下「低所得利用者負担支援事業」という。)の適用を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 低所得世帯(その者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が所得税非課税である世帯及び生活保護受給世帯を含む。以下同じ。)に属する者であって、平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていた者で、次のいずれかに該当する者。
ア 65歳の年齢到達前の概ね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用しており、65歳になって介護保険適用となった者(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者のうち、65歳以前の障害を原因として障害者手帳の交付を受けている者を含む。)。
イ 特定疾病により要介護状態又は要支援状態となった40歳から64歳までの者。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、次のいずれかに該当する者。
ア 65歳の年齢到達前の概ね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用しており、65歳になって介護保険適用となった者。
イ 特定疾病により要介護状態又は要支援状態となった40歳から64歳までの者。
(減額の認定申請)
第4条 低所得利用者負担支援事業の適用を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額認定申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(減額の方法)
第7条 第5条の規定により減額の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定居宅介護支援事業者(基準該当居宅介護支援事業者を含む。)、指定介護予防支援事業者及び指定訪問介護事業者(基準該当訪問介護事業者を含む。)、指定介護予防訪問介護事業者(基準該当介護予防訪問介護事業者を含む。)及び指定夜間対応型訪問介護事業者に対し、居宅介護支援、介護予防支援及び訪問介護等を受ける際、当該事業者に減額認定証を提示するものとする。
3 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の方法)
第8条 助成の方法は、前条の規定による減額を行った事業者に対し、当該減額相当額を交付し行うものとする。
(減額の期間)
第9条 減額の開始日は、第4条の規定による申請の日の属する月の初日とする。
2 減額の終了日は、減額の開始日の属する月が4月から6月のときは減額の開始日の属する年度の6月末日まで、減額の開始日の属する月が7月から翌年3月のときは減額の開始日の属する年度の翌年度の6月末日までとする。
(減額認定証の返還)
第10条 利用者は、次に掲げる事由が発生したときは、速やかに減額認定証を返還しなければならない。
(1) 被保険者資格を喪失したとき。
(2) 第3条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 減額認定証の有効期限が到来したとき。
(助成額の返還)
第11条 市長は、利用者が偽りその他不正の行為により訪問介護低所得者等利用者負担額助成事業による助成を受けた場合は、既に助成を行った額の全部又は一部を返還させることができる。
(利用者の届出義務)
第12条 利用者は、住所、氏名その他減額認定証の記載事項に変更があった場合は、当該事由の発生した日から14日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
(令3.9.1・一部改正)