○伊勢市と明和町との間における下水処理の事務の委託に関する規約
平成26年2月26日
告示第15号
(委託事務の範囲)
第1条 明和町は、明和町公共下水道事業に関する事務のうち明和町の一部の区域(以下「対象区域」という。)の汚水を伊勢市の下水道施設を経由して宮川流域下水道幹線管渠に流入させることに伴う下水の処理に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を伊勢市に委託する。
2 対象区域は、明和第1―2処理分区とする。
(管理及び執行の方法)
第2条 伊勢市は、委託事務を下水道法(昭和33年法律第79号)、伊勢市公共下水道条例(平成17年伊勢市条例第176号)その他の法令の定めるところにより管理し、及び執行する。
2 明和町長は、対象区域から宮川流域下水道幹線管渠に流入させる汚水の量その他委託事務の管理及び執行に必要な情報を伊勢市長に通知するものとする。
2 対象区域の汚水を宮川流域下水道幹線管渠に流入させるために使用する伊勢市の下水道施設(対象区域の汚水を宮川流域下水道幹線管渠に流入させるために経由する部分に限る。以下「経由施設」という。)の建設及び維持管理に要する経費については、その一部を負担するものとし、その負担金の額の算出方法は、経由施設に係る伊勢市及び明和町の排水区域の面積割合により計算するものとする。
3 経由施設の損傷その他の重大な事故が発生した場合においては、その事故に起因する経由施設の維持管理に要する経費に係る負担金については、前項の規定にかかわらず、伊勢市長と明和町長が協議して定める。
4 三重県が行う宮川流域下水道事業に伴うものについては、三重県と関係市町との間で締結した取決めに従い、伊勢市長と明和町長が協議して定める。
5 前各項に定めるもののほか、経由施設の建設及び維持管理に要する経費の範囲、負担金の交付の方法及び時期その他負担金に関し必要な事項は、伊勢市長と明和町長が協議して定める。
(収入及び支出の経理)
第4条 伊勢市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしておくものとし、毎年度終了後(経由施設の建設に要した経費にあっては、当該工事の完了した年度の終了後)速やかに精算を行い、その明細を明和町長に通知するものとする。
(連絡会議)
第5条 伊勢市及び明和町は、委託事務の管理及び執行に関し必要があるときは、随時に連絡会議を開くものとする。
(補則)
第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、伊勢市長と明和町長が協議して定める。
附則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。