○伊勢市未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付の対象は、伊勢市内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号に掲げるいずれかの症状等を有しているため、医師が入院による養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器・循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れる、又は異常に強い黄疸のあるもの
(実施機関)
第3条 養育医療は、法第20条第5項の規定に基づき、三重県知事が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(指定医療機関への不承認決定に係る通知)
第4条 市長は、伊勢市母子保健法施行細則(平成25年伊勢市規則第16号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定により養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認通知書(指定医療機関用)(様式第1号)により当該養育医療給付申請書に記載されている指定医療機関に通知するものとする。
(移送費の給付の基準及び範囲)
第5条 法第20条第3項第5号に規定する移送に要する費用(以下「移送費」という。)の給付の基準及び範囲は、次のとおりとする。
(1) 移送費の給付は、医療保険各法の適用を受けるものに限るものとする。ただし、被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者をいう。)で医療保険に加入していないものはこの限りでない。
(2) 移送費の支給は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最少限度の実費とする。
(移送費の給付の申請)
第6条 移送費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移送給付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(養育医療券の取扱)
第8条 規則第3条第2項に規定する養育医療券の有効期間は、規則第3条第1項第1号に規定する養育医療意見書に記載された指定医療機関による診療開始日を始期とし、その終期は、同意見書に記載された当該医療の診療終了見込日とする。ただし、当該終期は、当該児童の1歳の誕生日の前々日を超えることはできない。
2 養育医療券を紛失又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第5号)により、市長に再交付の給付申請を行わなければならない。
3 養育医療券の記載事項(指定医療機関及び診療予定期間を除く。)に変更がある場合は、養育医療券等記載事項変更届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。
(医療費の請求及び支払)
第12条 市長は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第14条第2項の規定による指定医療機関に対する診療報酬の支払について、法第20条第7項において準用する読替え後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の20第4項の規定により、当該診療報酬の支払に関する事務を三重県社会保険診療報酬支払基金、三重県国民健康保険団体連合会にそれぞれ委託するものとする。
3 市長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査の上、速やかに申請者にその請求額を支払うものとする。
(福祉医療費による充当)
第13条 規則第4条の規定により養育医療の給付に係る措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する当該措置に要する費用(以下「自己負担金」という。)について、伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)第5条の規定により福祉医療費として助成の対象となる場合において、自己負担金の納入義務者は当該自己負担金に相当する額(福祉医療費の助成額が当該自己負担金の額を下回るときは、当該福祉医療費の助成額に相当する額)を限度として、福祉医療費の請求及び受領並びに当該福祉医療費を当該自己負担金に充当することに関する一切の権限を市長に委任することができる。
(台帳の整備等)
第14条 市長は、養育医療の給付の状況を明確にしておくため、養育医療給付台帳(様式第13号)を整備する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、三重県未熟児養育医療給付実施要綱(昭和62年4月1日施行。以下「県要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この要綱の施行の際現に県要綱の規定により作成された帳簿等は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年1月1日)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)