○伊勢市母子保健法施行細則
平成25年4月1日
規則第16号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(令5規則50・一部改正)
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行うものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令5規則50・一部改正)
(費用の徴収)
第4条 市長は、法第20条の規定による養育医療の給付を行ったときには、法第21条の4の規定により、別表に定める額を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、母子保健法施行細則(昭和62年三重県規則第15号。以下「県規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に県規則の規定により作成された帳簿等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 市長は、この規則の施行前においても、県規則の規定によりなされた養育医療の給付の決定に係る治療期間が平成25年3月31日を超えるものであって、当該決定の際に交付された養育医療券の有効期間が同日をもって満了する場合において、当該超える期間に係る第3条第2項の養育医療券を交付することができる。
附則(平成26年9月29日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市母子保健法施行細則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月5日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月21日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定(備考8の規定を除く。)は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る養育医療の給付について適用し、同日前の申請に係る養育医療の給付については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月16日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2規則32・全改、令3規則43・一部改正)
徴収基準額表
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |||
(円) | (円) | ||||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | A | 0 | 0 | ||
A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | B | 2,600 | 260 | ||
A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | C | 5,400 | 540 | ||
A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得税割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | 15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10%に相当する額とする。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いとする。
(令3規則43・全改、令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令2規則32・全改)