○伊勢市上下水道企業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年7月26日
上下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第169号)の規定に基づき支給する給与の特例を定めるものとする。
(給与の特例)
第2条 特例期間においては、伊勢市上下水道企業職員の給与に関する規程(平成17年伊勢市上下水道事業管理規程第13号)第3条の規定の適用については、同条中「伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)、伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊勢市条例第45号)」とあるのは、「伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)、伊勢市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年伊勢市条例第22号)、伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊勢市条例第45号)、伊勢市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則(平成25年伊勢市規則第22号)」とする。
附則
この規程は、平成25年8月1日から施行する。