○市長等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月10日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の給与の支給額を減額するため、市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第39号。以下「市長及び副市長給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(市長及び副市長給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、市長及び副市長に対する給料の月額の支給に当たっては、市長及び副市長給与条例第1条に定める給料の月額から、当該額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長 100分の15

(教育長の給与等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、教育長に対する給料の月額の支給に当たっては、教育長の給与等に関する条例(平成17年伊勢市条例第41号)第2条に定める給料の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、病院事業管理者に対する給料の月額の支給に当たっては、伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成17年伊勢市条例第123号)第3条に定める給料の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

市長等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月10日 条例第21号

(平成25年8月1日施行)