○市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例
平成17年11月1日
条例第39号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(給料)
第1条 市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 市長 月額 100万6,000円
(2) 副市長 月額 78万円
(旅費)
第2条 市長等が公務のため旅行する場合に支給する旅費については、別表に定めるもののほか一般職の職員の例による。ただし、県内各地への旅行については、日当を支給しない。
2 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行(以下「外国旅行」という。)について支給する旅費は、前項の規定にかかわらず、その種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、その額は、国家公務員の外国旅行の旅費の支給の例に準じて市長が定める。
(期末手当)
第3条 市長等には、一般職の職員の例により、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、給料の月額及び給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額とする。
(令元条例25・令3条例5・令4条例7・令4条例35・令5条例35・一部改正)
(退職手当)
第4条 市長等が任期満了、辞職又は死亡により退職した場合には、退職手当を支給する。
2 退職手当は、その任期ごとに支給する。
(1) 市長 100分の450
(2) 副市長 100分の280
4 前項の在職期間は、その任期ごとに計算するものとし、これに1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(傷病又は死亡による退職に係る場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
5 特別の事情により前2項の規定により難い場合には、その都度議会の議決を得て、退職手当の額を定めるものとする。
(支給方法)
第5条 前各条に掲げる給料、旅費及び手当の支給方法は、一般職の職員に支給する給料、旅費及び手当の例による。
(重複給与の調整)
第6条 市長等が他の職員の職を兼ねるときは、市長が特に認めた場合のほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は支給しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(1) 市長 給料の月額の100分の10に相当する額
(2) 助役及び収入役 給料の月額の100分の5に相当する額
(1) 市長 給料の月額の100分の20に相当する額
(2) 副市長 給料の月額の100分の10に相当する額
(1) 市長 給料の月額の100分の30に相当する額
(2) 副市長 給料の月額の100分の10に相当する額
(1) 市長 給料の月額の100分の10に相当する額
(2) 副市長 給料の月額の100分の7に相当する額
(令2条例25・追加)
(令3条例19・追加)
附則(平成18年10月18日条例第65号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第33号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項の改正規定、同項の次に次の2項を加える改正規定及び附則第6項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第34号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月14日条例第20号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第44号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
3 改正後の給与条例第28条第2項及び附則第16項の規定、第3条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第5条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第7条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定並びに第9条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第5項第2号の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例、第3条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例又は第9条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月22日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
3 改正後の給与条例第28条第2項及び附則第16項の規定、第3条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第5条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第7条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定並びに第9条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第5項第2号の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年12月22日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第28条第2項及び附則第16項の規定、第3条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第5条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第7条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項第2号の規定並びに第9条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第5項第2号の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年12月25日条例第43号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
3 改正後の給与条例第28条第2項及び附則第16項の規定、第7条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第9条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第11条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項第2号の規定並びに第13条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第4項第2号の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第7条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第11条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第13条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年12月25日条例第44号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
3 改正後の給与条例第28条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第5条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第7条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項第2号の規定、第9条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項第2号の規定並びに第11条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第3項第2号の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年12月25日条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
3 改正後の給与条例第28条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第3項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年5月25日条例第25号)
この条例は、令和2年5月31日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月28日条例第19号)
この条例は、令和3年5月31日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び伊勢市職員給与条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第4項から第6項まで(伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第36条第1項から第3項まで若しくは第5項又は伊勢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年伊勢市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第25条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
4 令和3年12月に市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例又は伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び伊勢市職員給与条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第4項から第6項まで(伊勢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年伊勢市条例第29号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第36条第1項から第3項まで若しくは第5項又は伊勢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年伊勢市条例第1号)第4条」とあるのは「第5条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第3条第2項、第6条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例第3条第3項又は第7条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例第4条第3項」と、「、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合」とあるのは「222.5分の15」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
3 改正後の給与条例第28条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条第2項の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第3条第2項の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第3条第3項の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)第4条第3項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の伊勢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月21日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
3 第1条の規定(給与条例第25条第2項及び第3項並びに第28条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第6条の規定による改正後の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の伊勢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第10条の規定による改正前の伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第12条の規定による改正前の伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年10月8日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市職員等の旅費に関する条例第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令6条例40・一部改正)
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 船賃 |
2,600円 | 13,000円。ただし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の表備考に規定する甲地方の地域内における宿泊にあっては、14,800円とする。 | 1 運賃の等級を4階級又は3階級に区分する船舶による場合は2等級の運賃 2 運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合は1等級の運賃 3 運賃の等級を設けない船舶による場合はその実費 |
備考 東京都の特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内への旅行については、1日につき日当1,000円を加算する。